○朝来市家庭用防災用品購入支援補助金交付要綱
令和7年4月23日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市家庭用防災用品購入支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、家庭において使用する防災用品(以下「家庭用防災用品」という。)の購入に要する費用の一部を補助することにより、家庭における防災力の向上及び防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 防災備蓄用品 食料品、飲料水、懐中電灯、ラジオ、携帯トイレその他の防災用品で災害発生時において必要となるものをいい、リュックサック等非常用持ち出し袋類と一式で販売されているものをいう。
(2) 補充用品 既に所有している防災備蓄用品について、その内容品を更新し、又は追加する目的で購入する防災用品をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 交付申請をする日において、市内に住所を有すること。
(2) 補助対象者が属する世帯において、既にこの補助金又は他の地方公共団体等による同様の補助を受けていないこと。
(補助対象経費の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和7年5月1日以降に購入した家庭用防災用品の購入費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用防災用品購入支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、1世帯につき1回限りとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(処分等の制限)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けた家庭用防災用品について、補助金の交付目的に従って保管及び使用をしなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、令和7年4月23日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。