○朝来市自主防災リーダー育成補助金交付要綱

令和7年5月8日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市自主防災リーダー育成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(平成17年朝来市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、ひょうご防災リーダー(兵庫県知事から授与される称号をいう。以下同じ。)又は防災士(認定特定非営利活動法人日本防災士機構から認定される資格をいう。以下同じ。)の資格を取得するために要する費用の一部を補助することにより、自主防災リーダーを育成し、及び自主防災組織の活動を活性化することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、「自主防災リーダー」とは、ひょうご防災リーダー又は防災士として、地域防災の担い手となる者で、自主防災組織で活動するものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(補助対象経費、補助金の額等)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ひょうご防災リーダー又は防災士の資格を取得するために必要な講座の受講後、自主防災リーダー育成補助金申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前項の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、自主防災リーダー育成補助金交付(不交付)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、規則第7条の規定により補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 率先して自主防災組織の防災活動に参加し、活動の支援を行うこと。

(2) 市と連携し、地域の防災活動及び啓発に努めること。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、自主防災リーダー育成補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月8日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の限度額

摘要

1 ひょうご防災リーダー

交通費

燃料費

20,000円

三木市会場

4,000円

豊岡市会場

2 防災士

交通費

燃料費

教本代

受験料

登録料

5,000円

ひょうご防災リーダーの称号授与者又は朝来市消防団において分団長以上の階級にある者又はあった者。

付記

1 補助対象経費の算出方法は、自主防災リーダー育成補助金申請書兼請求書(様式第1号)に記載のとおりとする。

2 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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朝来市自主防災リーダー育成補助金交付要綱

令和7年5月8日 告示第129号

(令和7年5月8日施行)