○朝来市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年5月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和46年法律第73号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に基づく妊婦等包括相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げる方法により、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

(1) 対面による面談

(2) オンラインによる面談

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援を行うに当たって適当と認める方法

2 前項に定める面談等については、次の各号に掲げる時期に行うものとする。

(1) 妊娠の届出時

(2) 出産前

(3) 出産後

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊婦及び配偶者

(2) 出産した者及びその配偶者

(3) 出産後その児童を養育する者その他市長が必要と認める者

(相談の記録)

第4条 市長は、第2条の規定による面談等を行ったときは、その内容を別に定める様式に記録するものとする。

(関係機関との連携)

第5条 市長は、事業の実施に当たっては、必要に応じて関係機関との連携を図るものとする。

(関係事業との連携)

第6条 市長は、事業の実施に当たっては、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(朝来市出産・子育て応援事業実施要綱の廃止)

2 朝来市出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年朝来市告示第4号。以下「廃止前の要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の要綱に規定する子育て応援給付金について、令和7年3月31日以前に出生した乳幼児を養育する者には、令和7年4月1日以降も支給するものとし、申請期限は廃止前の要綱に定めるとおりとする。

朝来市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年5月30日 告示第142号

(令和7年5月30日施行)