○農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱の一部を改正する告示 抄

令和7年5月22日

農業委員会告示第7号

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月22日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定及び次項の規定は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱の一部を改正する告示 抄

令和7年5月22日 農業委員会告示第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和7年5月22日 農業委員会告示第7号