○朝来市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給要綱

令和7年6月10日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)により、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税に合わせて定額減税補足給付を実施することが決定されたことを踏まえ、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、臨時的な措置として実施する朝来市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 不足額給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日(以下「賦課期日」という。)において市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税所得割が課される者を含む。以下「令和7年1月1日時点で市に住所を有する者」という。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 次の及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 当初調整給付金の額(当初調整給付金を辞退等した者にあっては、当初調整給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい、当初調整給付金給付対象外であった場合、零とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。

(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者

(2) 当初調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(不足額給付金の額)

第3条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で市に住所を有する者については、同号イを零とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で市に住所を有する者については、3万円とする。

3 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、不足額給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

4 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める不足額給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第4条 不足額給付金の支給を申請し、及び支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、第2条における支給対象者とする。ただし、受給権者が事務処理基準日以降に申請することなく死亡した場合においては、支給しない。

(支給の申請等)

第5条 第2条第1項第1号に規定する者の不足額給付金の支給申請は、市から送付される不足額給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 令和7年1月1日時点で市に住所を有する者で市から当初調整給付金を受給していないものは、確認書の提出に先立ち、不足額給付金申請書(転入者)を提出するものとする。ただし、あらかじめ市において受給していないことを把握し、確認書を送付された者については、この限りではない。

3 第2条第1項第2号又は第3号に規定する者の不足額給付金の支給申請は、確認書又は不足額給付金申請書(転入者以外)を提出するものとする。

4 前2項の規定による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号及び第4号に掲げる支給方式は、支給申請をした者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送等申請口座振込方式 申請者が確認書、不足額給付金申請書(転入者)及び不足額給付金申請書(転入者以外)(以下「確認書等」という。)を郵送等により市に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を市の窓口において提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 申請者が確認書等を郵送等により市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

5 申請者は、確認書等の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。

6 市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から不足額給付金支給確認書送付先変更届(以下「届出書」という。)の提出があったときは、当該届出書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(支給の通知等)

第6条 市は、前条の規定にかかわらず、当初調整給付金を支給した者、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付に係る公金受取口座情報を取得できた者等であって、第2条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、不足額給付金支給のお知らせにより不足額給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項による支給の申込みを受けた者は、不足額給付金受給辞退の届出書による受給の辞退又は不足額給付金支給口座登録等の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、指定した期限までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し不足額給付金を支給することができる。

(代理による確認書等の提出・受給)

第7条 受給権者に代わり、代理人として第5条の規定による確認書等又は届出書の提出及び不足額給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が不足額給付金の確認書等又は届出書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、第1項各号の代理人について、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限等)

第8条 確認書等の申請受付開始日は、令和7年7月7日とする。

2 確認書等の申請期限は、令和7年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し不足額給付金を支給する。

(不足額給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は支給の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、市の広報紙への掲載その他の方法により市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、受給権者が不足額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和7年11月30日までに支給が完了できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により不足額給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った不足額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第14条 この告示に定める確認書等及び届出書の様式は、別に定める。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第15条 この告示の規定による給付金の支給については、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)の規定は、適用しない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月10日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

朝来市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給要綱

令和7年6月10日 告示第145号

(令和7年6月10日施行)