○朝来市身を守る防犯対策補助金交付要綱

令和7年6月18日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市身を守る防犯対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、空き巣等の犯罪を未然に防止するため、住宅(現に居住する住宅に限る。以下同じ。)の防犯対策を実施した者に対して、その経費の一部を補助することにより、その安全で安心な暮らしの確保に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、交付申請をする日において市内に住所を有する者で、住宅に次条に規定する防犯対策を講じたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者及びその世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。

(1) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。

(2) 既にこの補助金の交付を受けているとき。

(3) 国又は県その他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(補助対象設備)

第4条 補助金交付の対象となる防犯対策設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、過去に朝来市自動録音電話機購入補助金交付要綱(令和6年朝来市告示第72号)の規定により自動録音電話機を設置した住宅の所有者(その世帯員を含む。)については、別表中の自動録音電話機は対象としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、前条に規定する防犯対策設備(新品に限る。)の購入及び設置に要した経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 購入店舗のポイント及びクーポン

(2) 手数料及び送料

(3) 既存の機器等の下取り額

(4) 金券及び商品券を利用した額

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身を守る防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、身を守る防犯対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、身を守る防犯対策補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

(調査)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し補助対象設備の設置状況を報告させ、又は職員に必要な調査(設置場所への入室等)を行わせることができる。

(処分制限期間)

第11条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づく期間において、取得した機器を適正に管理するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月18日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(朝来市自動録音電話機購入補助金交付要綱の廃止)

3 朝来市自動録音電話機購入補助金交付要綱(令和6年朝来市告示第72号)は、廃止する。

(経過措置)

4 前項の規定による廃止前の朝来市自動録音電話機購入補助金交付要綱に基づき決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

品目

要件

防犯カメラ

(1) 犯罪の予防や安全管理などを目的として設置される映像を録画する機能を有するもので、映像の伝達、画像の処理、記録保管等のために必要な関連機器で構成される装置であること。

(2) 設置場所が住宅の敷地内であること。

(3) 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。

自動録音機能付電話機

(1) 着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機であること。

(2) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載されている固定電話機であること。ただし、当該目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信自動警告及び自動録音機能を有していると認められた場合は、この限りでない。

(3) 令和7年4月1日以降に購入した機器であること。

防犯ガラス、フィルム

防犯ガラス又は犯罪の防止を目的とした窓ガラスに取り付けるフィルムであること。

人感センサーライト

主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定の時間照明を点ける器具であること。

録画機能付きドアホン

訪問者の姿を映像で確認・録画(動画・静止画の別を問わない。)する機能を有する装置であること。

防犯性の高い錠、補助錠

(1) 不正開錠が困難な錠であること。

(2) 主錠の他に、防犯性を高める目的で、玄関・窓などに補助的に取り付ける錠であること。

センサーアラーム

主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動で警告音が鳴る装置であること。

その他の器具

空き巣等の犯罪の未然防止を図るために必要であると市長が認める器具等の取付けであること。

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朝来市身を守る防犯対策補助金交付要綱

令和7年6月18日 告示第152号

(令和7年6月18日施行)