○朝来市山東道路交流施設指定管理者選定委員会規則

令和7年8月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市山東道路交流施設条例(平成17年朝来市条例第255号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき設置する朝来市山東道路交流施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、委嘱の日から5年間とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、条例第5条の規定による選定、第8条に規定する再度の選定、第12条に規定する指定の取消しその他市長が必要と認める事項について審議する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見及び提言を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興部観光交流課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

朝来市山東道路交流施設指定管理者選定委員会規則

令和7年8月27日 規則第37号

(令和7年8月27日施行)