○朝来市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置実施要綱
令和7年7月15日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは同条第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認める者とする。
(1) 障害福祉サービス等を受けることができる者が、未成年、知的障害その他の理由により意思確認が困難な場合で、かつ、本人を代理する扶養義務者及び後見人又は保佐人等がない場合
(2) 介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定及び開始)
第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該対象者の状況について必要な調査をしなければならない。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために福祉事務所長が必要と認める事情
5 市長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 福祉事務所長は、措置を決定したときは、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により事業者に障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 市は、前条の規定により措置を委託した場合は、事業者に措置に要する費用を支弁するものとし、額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「単価等の取扱い」と総称する。)のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(費用の徴収等)
第7条 福祉事務所長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から利用者負担額を徴収するものとする。
3 福祉事務所長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
5 福祉事務所長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定するものとする。
6 前項の規定により利用者負担額の減額又は免除の決定を受けた納入義務者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(成年後見制度等の活用)
第9条 福祉事務所長及び事業者は、措置を受けた者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月15日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(朝来市やむを得ない事由による措置要綱の一部改正)
2 朝来市やむを得ない事由による措置要綱(平成20年朝来市告示第90号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略






