○朝来市スマート農業推進事業補助金交付要綱
令和7年7月15日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、スマート農業推進事業補助金(以下「補助金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、地域農業の担い手が、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する計画をいう。)に位置付けられた農地において、ロボット技術、情報通信技術その他これに類する先端技術を活用した農業機械等を導入することにより、労働力不足の解消、作業の省力化及び経営の効率化を推進することを目的とする。
(補助対象機械等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、スマート農業技術カタログ(平成30年農林水産省公表)に掲載されている農業機械等又はこれと同等の性能を有すると市長が認める農業用機械(以下「スマート農業機械等」といい、農業用に特化されていない運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、ラジコン草刈機等を除く。)の導入とする。
2 前項のスマート農業機械等が中古品である場合は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条に基づく許可を受けた農機具取扱店から購入したもの(法定耐用年数を経過しておらず、かつ、残存耐用年数が3年以上あるものに限る。)で、見積書又は価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かる情報が記載されたものに限る。)が整備されていなければならない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、地域計画における目標地図に位置付けられ、又は目標地図に位置付けられる見込みがあると市長が認めるものとする。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体から同種の補助金等の交付を受けているとき
(2) 市税等市の徴収金に滞納があるとき
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、スマート補助対象機械等の導入に係る経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、500万円を上限とする。
2 補助金の交付は、補助対象機械1種類につき1回限りとする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画調書(様式第1号)
(2) 購入予定機械の見積書の写し
(3) 導入するスマート農業技術の内容が確認できる仕様書又はパンフレット等
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第15条第2項に規定する補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) スマート農業機械等購入代金の領収書の写し
(2) スマート農業機械等の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(事業実施状況報告)
第9条 補助事業者は、事業開始年度から起算して3年間、導入したスマート農業機械等の活用、取組状況及び取組目標に対する達成状況その他市長が必要と認める事項について、毎年度末までにスマート農業推進事業状況報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 達成状況が確認できる書類
(2) 導入したスマート農業機械等の現況写真
(取得財産の管理)
第10条 補助事業者は、補助対象のスマート農業機械等について、補助金の交付目的に従い、適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象のスマート農業機械等を毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届けなければならない。
(地位の承継)
第11条 補助事業者が死亡、破産等の事由によりその地位を第三者に承継をする場合において、当該承継をすることとなるものが交付決定のあった内容でスマート農業機械等を管理する意思があるときは、承継をする日から起算して60日以内に地位承継届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(市による調査)
第12条 市長は、補助金の適正な執行や事業効果の検証を行うため、必要な範囲において、申請者又は補助事業者に対して営農状況等に関する調査を行うことができる。
2 申請者又は補助事業者は、市長が前項の調査を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月15日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
残存耐用年数の計算方法
残存耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% 注・1年に満たない端数は切捨て |




