○朝来市農作物渇水対策事業補助金交付要綱
令和7年8月18日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市農作物渇水対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、高温少雨に伴う水稲等農作物(以下「農作物」という。)の渇水被害を最小限にとどめるための事業を支援することにより、農作物の品質の保持及び農業経営の安定に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人で農業を営む者
(2) 市内に事業所を有する法人等で農業を営むもの
(3) 市内の行政区又は農業団体等
(1) 市税等市の徴収金に滞納があるとき。
(2) 国、市又は他の地方公共団体等から同種の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。
(事業の区分等)
第4条 補助金交付の対象となる事業、補助対象経費、補助対象期間及び補助率は、次に掲げるとおりとする。
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 |
水中ポンプ等物品購入等事業 | 給水・水中ポンプ及び当該ポンプ用発電機や送水ホース、200l以上のローリータンク等の購入費又はレンタル費 | 令和7年6月27日から令和7年9月30日まで | 1/2 (上限10万円) |
水管理事業 | (農地台帳又は令和7年度の水稲生産実施計画書及び営農計画書(以下「営農計画書」という。)の水稲作付面積及び転作等のうち渇水対策を行った面積÷10アール)×市長が別に定める額 | 令和7年6月27日から令和7年9月30日まで | 1/2 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 水中ポンプ等物品購入等事業 購入品等の概要が分かるもの(カタログの写し等)、領収書等の写し及び事業内容が分かる写真
(2) 水管理事業 渇水対策を行った面積が分かる書類
2 補助金の交付は、同一の申請者につき1回限りとする。
3 申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を農作物渇水対策事業補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、農作物渇水対策事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第5号)により、当該取消しに係る部分について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付決定前着手)
第11条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、別に定める事前着手承認届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月18日から施行し、令和7年7月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和7年告示第183号)
この告示は、令和7年9月29日から施行し、令和7年6月27日から適用する。





