○朝来市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和7年8月22日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する新規就農者育成総合対策の経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、国要綱別記2第5の2(1)の定める要件を満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金に滞納があるときは、資金の交付対象者としない。

3 資金の交付額及び交付期間は、国要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 国要綱に基づき資金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、経営開始資金交付申請書(様式第1号)及び経営開始資金申請追加資料(様式第2号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として、申請をする資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは、資金の交付を決定し、朝来市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付申請者に通知するものとする。

(資金の請求)

第5条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、朝来市新規就農者育成総合対策経営開始資金請求書(様式第4号)により市長に資金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは、市長は、第3条の申請に合わせて半年分又は1年分を単位として交付するものとする。

(交付の停止及び返還)

第6条 市長は、国要綱別記2第5の2(3)に規定する事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

2 資金受給者は、国要綱別記2第5の2(4)に規定する事項に該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(就農状況報告)

第7条 資金受給者は、国要綱別記2第6の2(6)アの規定により、就農状況を市長に報告しなければならない。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第8条 この告示による資金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は適用しない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年8月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像画像画像

画像

画像

朝来市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和7年8月22日 告示第172号

(令和7年8月22日施行)