○朝来市和田山駅前送迎スペース条例
令和7年9月29日
条例第29号
(設置)
第1条 和田山駅前における公共交通機関利用者の利便性の確保及び車両等の安全かつ円滑な交通の確保を図るため、朝来市和田山駅前送迎スペース(以下「送迎スペース」という。)を設置する。
(位置)
第2条 送迎スペースの位置は、朝来市和田山町寺谷字藤原724番地15とする。
(施設)
第3条 送迎スペースは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 一般送迎用スペース
(2) タクシー優先待機場
(利用できる車両の範囲)
第4条 送迎スペースを利用できる車両は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する車両で規則で定めるもの
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両
2 タクシー優先待機場を利用できる車両は、前項第2号に掲げるものとする。
(利用の許可)
第5条 タクシー優先待機場を利用しようとする者(道路運送法第4条の許可を受けた者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、送迎スペースの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(1) 利用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 許可事業者が利用権及び義務を第三者に譲り渡し、又は承継させたとき。
(3) 送迎スペースの管理上支障があるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第6条 送迎スペースの使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第7条 何人も、送迎スペースにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 規則で定める時間を超えた駐車及び停車。ただし、許可事業者が運行する第4条第1項第2号に掲げる車両による場合を除く。
(2) 送迎スペース及びこれに附随する設備並びに車両を損傷し、又は汚損する行為
(3) 車両の利用及び通行を妨げる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、送迎スペースの管理上支障があると認められる行為
(供用の休止等)
第8条 市長は、送迎スペースの施設及び設備の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は送迎スペースに係る工事のためやむを得ないと認めるときは、送迎スペースの供用を休止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第9条 送迎スペース及びこれに附随する設備を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第10条 市は、送迎スペースにおける事故、盗難、天災又は火災その他市の責めに帰さない事由により生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
(2) 市長の指示に従わず、又は職務の執行を妨げた者
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。