○朝来市新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱(令和7年1月16日付け6農産3345号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、兵庫県が定める兵庫県農林水産部補助金交付要綱、新基本計画実装・農業構造転換支援事業事務処理要領(以下「県要領」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、農業構造の転換による生産性及び収益力の向上を実現するため、地域農業を支える共同利用施設であって老朽したものの再編・集約・合理化を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、国要綱別表1の取組主体欄に掲げる取組主体のうち、県要領に規定する新基本計画実装・農業構造転換支援事業取組実施計画の承認を受けたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱別表1に掲げる事業に係るものとする。
(補助率)
第5条 補助率は、国要綱別表1の補助率の欄に掲げるとおりとする。
(1) 実施計画書又は新基本計画実装・農業構造転換支援事業取組実施計画書
(2) 兵庫県知事の承認を受けた新基本計画実装・農業構造転換支援事業取組実施計画承認通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定前着手)
第7条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、県要領第4ただし書に規定する交付決定前着手届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。