○朝来市夜久野高原開発事業実施手法検討委員会規程
令和7年9月17日
訓令第20号
(設置)
第1条 朝来市夜久野高原開発構想の実現に向け、朝来市プロジェクト・チーム設置規程(平成17年朝来市訓令第1号)に基づき、事業実施手法に関する検討を行うため、朝来市夜久野高原開発事業実施手法検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) PFI方式、DBO方式又はDB方式の優先的導入に関し必要な事項の検討
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、農林振興課長をもって充て、副委員長は、観光交流課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に学識を有する者又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年9月17日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、第2条に規定する事務が終了した日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
農林振興課長 |
観光交流課長 |
経済振興課長 |
財務課長 |
総合政策課長 |