○朝来市夜久野高原開発事業実施手法検討委員会規程

令和7年9月17日

訓令第20号

(設置)

第1条 朝来市夜久野高原開発構想の実現に向け、朝来市プロジェクト・チーム設置規程(平成17年朝来市訓令第1号)に基づき、事業実施手法に関する検討を行うため、朝来市夜久野高原開発事業実施手法検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) PFI方式、DBO方式又はDB方式の優先的導入に関し必要な事項の検討

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、農林振興課長をもって充て、副委員長は、観光交流課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に学識を有する者又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業振興部農林振興課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年9月17日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、第2条に規定する事務が終了した日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

農林振興課長

観光交流課長

経済振興課長

財務課長

総合政策課長

朝来市夜久野高原開発事業実施手法検討委員会規程

令和7年9月17日 訓令第20号

(令和7年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和7年9月17日 訓令第20号