○朝来市公営企業会計資金管理運用基準

令和7年10月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定に基づき、朝来市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の業務に係る公金(以下「資金」という。)を安全かつ有利に管理し、及び運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金管理)

第2条 当座の支払に充てるための資金は、主として公営企業の出納取扱金融機関への決済用普通預金で管理するものとする。

(運用対象)

第3条 資金の運用は、運用期間、運用金額等を考慮し、1年以上運用可能な資金(以下「長期資金」という。)及び1年未満で運用可能な資金(以下「短期資金」という。)ごとに、次に掲げる金融商品(以下「銘柄」という。)によるものとする。

(1) 定期預金

(2) 国庫短期証券

(3) 国債

(4) 地方債

(5) 政府保証債

(6) 兵庫県保証債

(取引先金融機関)

第4条 資金を運用する取引先は、公営企業の出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、及び証券会社これに類する金融機関(以下「取引金融機関等」という。)とする。

(運用基準)

第5条 資金の運用は、次の基準によるものとする。

(1) 運用額 銘柄により運用するときは、資金残高及び運用期間中の支払資金を考慮して定めること。

(2) 運用方法 債券の購入については、市場金利変動リスクを回避するため、運用期間及び購入時期を分散すること。

(3) 銘柄運用 長期資金及び短期資金については、それぞれの運用期間を勘案し、最も安全かつ有利な条件の銘柄により運用すること。

(収支計画等の策定及び報告)

第6条 上下水道部長(以下「部長」という。)は、資金運用に当たって、当該年度の資金収支計画及び資金残高に基づき資金運用計画を作成し、朝来市公金管理及び運用基準(平成21年朝来市訓令第11号)第4条の規定により、朝来市公金管理委員会(以下「委員会」という。)に諮った上で公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告し、決定を受けなければならない。

(管理状況及び運用結果の報告)

第7条 部長は、毎会計年度終了後、資金の管理状況及び運用結果について、朝来市公金管理及び運用基準第5条の規定により委員会に報告した上で、管理者に報告するものとする。

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、朝来市公金管理及び運用基準に準ずるものとする。

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

朝来市公営企業会計資金管理運用基準

令和7年10月1日 公営企業管理規程第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 公営企業/第1節
沿革情報
令和7年10月1日 公営企業管理規程第1号