○朝来市山城の郷条例

令和7年12月19日

条例第35号

(設置)

第1条 国史跡竹田城跡の来訪者に休憩の場を提供するとともに、交流人口の増加、観光の振興及び地域の活性化を図るため、朝来市山城の郷(以下「山城の郷」という。)を設置する。

(位置)

第2条 山城の郷の位置は、朝来市和田山町殿13番地1とする。

(施設)

第3条 山城の郷は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 特産の館

(2) 交流の館

(3) トイレ棟

(4) 第1駐車場

(5) 第2駐車場

(業務)

第4条 山城の郷は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 飲食の提供及び特産品の販売に関すること。

(2) 地域住民及び来訪者の交流促進並びに地域振興活動に関すること。

(3) 国史跡竹田城跡及び市内観光資源に関する観光案内、情報発信及び展示に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 特産の館及び交流の館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 特産の館及び交流の館の休館日は、定めないものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時の休館日を定めることができる。

(入場の制限)

第7条 市長は、山城の郷に入場しようとする者又は現に入場している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第8条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により施設の利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償の責任を負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、山城の郷の施設の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の停止を命ぜられ、又はその許可を取り消されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。この場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により山城の郷の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に山城の郷の施設の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に山城の郷の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 山城の郷の施設の利用の許可に関すること。

(3) 山城の郷の施設の維持管理に関すること。

(4) 山城の郷の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第5条から第9条までの規定の適用については、第5条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 市長は、前条第1項の規定により、指定管理者に山城の郷の施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第10条から第12条までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、第10条中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長は、必要があると認めるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が認めるときは」とあるのは「指定管理者が認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市山城の郷条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条及び第10条関係)

施設

区分

使用料

摘要

特産の館

多目的室

5,000円/日


交流の館

どま広場

5,000円/日

区分利用

150,000円/日

全部利用

備考 「区分利用」は、概ね2m×5m単位での利用とする。

朝来市山城の郷条例

令和7年12月19日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)