○朝来市自転車等駐車場条例

令和7年12月23日

条例第38号

(設置)

第1条 駅周辺の良好な環境の確保及び自転車等を利用する者の利便の増進に資するため、朝来市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(駐車できる自転車等)

第3条 駐車場に駐車できる車両(以下「自転車等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第6条 何人も、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自転車等を放置すること。

(2) 自転車等以外のものを係留し、又は駐車すること。

(3) 駐車場及びこれに附随する設備並びに駐車中の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(4) 所定の場所以外に自転車等を駐車し、又は自転車等の駐車を妨げること。

(5) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の廃棄物を投棄すること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(供用の休止)

第7条 市長は、管理上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により駐車場及びこれに附随する設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(放置自転車等に対する措置)

第9条 市長は、駐車場内に規則で定める期間引き続き駐車している自転車等があるときは、当該自転車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し、必要な措置を講ずることができる。

2 前項の規定による措置にもかかわらず、当該自転車等に関し規則で定める期間を経過してもその所有者等から連絡がないときは、その自転車等は放置されたものとみなして撤去し、保管することができる。この場合において、市長は、その旨を告示するものとする。

3 市長は、前項の規定により放置されたとみなした自転車等(以下「放置自転車等」という。)が駐車場の設備に鎖等で固定され撤去できないときは、当該鎖等を除去することができる。この場合において、当該除去により生じた損害に対する賠償は行わない。

4 市長は、第2項に規定する放置自転車等を所有者等に返還するための措置が必要であると認めるときは、関係行政機関等と協議をするとともに、その協力を要請することができる。

5 第2項の規定による告示の日から起算して6か月を経過してもなお当該告示に係る放置自転車等を返還することができないときは、当該放置自転車等の所有権は、市に帰属するものとする。

(事故等の免責)

第10条 市は、駐車場における事故、盗難、天災又は火災その他市の責めに帰さない理由により生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

生野駅自転車等駐車場

朝来市生野町口銀谷228番地4

竹田駅自転車等駐車場

朝来市和田山町竹田225番地2

梁瀬駅自転車等駐車場

朝来市山東町滝田237番地1

新井駅第1自転車等駐車場

朝来市新井592番地3

新井駅第2自転車等駐車場

朝来市新井588番地4

青倉駅自転車等駐車場

朝来市物部1525番地16

朝来市自転車等駐車場条例

令和7年12月23日 条例第38号

(令和7年12月23日施行)