○朝来市社会福祉施設等光熱費等高騰対策給付金支給要綱

令和8年1月23日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市社会福祉施設等光熱費等高騰対策給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給目的)

第2条 この給付金は、光熱費・食糧費等の物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している社会福祉施設等を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、「社会福祉施設等」とは、市内に所在する別表の左欄に掲げる施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるサービスの提供又は事業を行う施設をいう。

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす法人とする。

(1) 令和7年12月1日(以下「支給基準日」という。)において社会福祉施設等を運営し、現に別表の中欄に掲げるサービスの提供又は事業を行っていること。

(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、支給基準日における当該社会福祉施設等の定員数又は1施設当たり、別表の右欄に掲げる基準単価を乗じて得た額とする。

(給付金の支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、朝来市社会福祉施設等光熱費等高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、施設別個票(様式第2号)を添付しなければならない。

3 給付金の支給申請期間は、支給基準日から令和8年2月20日までとする。

4 給付金の支給申請は、1回限りとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による給付金の支給申請があったときは、当該支給申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて調査等を行い、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定するものとする。

2 前項の規定により、給付金の支給の可否及び支給すべき額を決定したときは、市長は、速やかに朝来市社会福祉施設等光熱費等高騰対策給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該決定を受けた者に通知するとともに、給付金を指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月23日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条、第4条及び第5条関係)

施設区分

サービス・事業の種別

基準単価

高齢者施設

入所系

介護老人福祉施設

定員

1人当たり

22,400円

介護老人保健施設

地域密着型介護老人福祉施設

認知症対応型共同生活介護

軽費老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護

(泊まり分)

通所系

通所介護

定員

1人当たり

3,700円

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

(通い分)

訪問系

居宅介護支援事業所

1施設当たり

13,700円

訪問介護

障害者施設

入所系

短期入所

定員

1人当たり

18,700円

施設入所支援

共同生活援助

通所系

生活介護

定員

1人当たり

3,700円

就労継続支援A型

就労継続支援B型

児童発達支援

放課後等デイサービス

訪問系

居宅介護

1施設当たり

13,700円

就労定着支援

計画相談支援

障害児相談支援

児童養護施設

入所系

施設入所

定員

1人当たり

22,400円

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朝来市社会福祉施設等光熱費等高騰対策給付金支給要綱

令和8年1月23日 告示第24号

(令和8年1月23日施行)