○朝来市医療機関等光熱費等高騰対策特別給付金支給要綱
令和8年1月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市医療機関等における光熱費等高騰対策特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給目的)
第2条 この給付金は、市内で開設している医療機関等の光熱費等による高騰対策に要する経費の一部を補助することにより、その円滑かつ効果的な実施に寄与することを目的とする。
(1) 病院又は診療所(医科・歯科) 令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、市内で兵庫県知事の認可を受け開設している病院及び兵庫県知事の許可を受け、又は届出を行って開設している診療所で、現に当該医療機関で医療を行っていること。
(2) 調剤薬局 基準日において、兵庫県知事の許可を受け、市内で薬局を開設しており、現に当該薬局で調剤の業務を行っていること。
(3) 施術所(柔道整復) 基準日において、市内で柔道整復業に係る施術所を開設し、当該施術所について兵庫県知事に届け出ており、現に市内で柔道整復業の施術を行っていること。
(4) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) 基準日において、市内であん摩業等に係る施術所を開設し、又は市内に在住し、市内において専ら出張のみによってあん摩業等に従事するもので、当該施術所又は専ら出張のみによるあん摩業等について兵庫県知事に届け出ており、現に市内であん摩業等の施術を行っていること。
(5) 助産所 基準日において、市内で兵庫県知事の許可を受け、若しくは届出を行って助産所を開設し、又は市内に在住し、市内において専ら出張のみによって助産に従事するもので、当該助産所又は専ら出張のみによる助産について兵庫県知事に届け出ており、現に市内で助産の業務を行っていること。
(6) 歯科技工所 基準日において、市内で歯科技工所を開設し、当該歯科技工所について兵庫県知事に届け出ており、現に市内で歯科技工を行っていること。
(7) 訪問看護ステーション 基準日において、近畿厚生局長の指定を受け、市内で訪問看護ステーションを開設し、現に市内で訪問看護の業務を行っていること。
(1) 病院(有床施設) 1床につき29,000円(休床病床を除く。)
(2) 診療所(医科・歯科) 1施設につき43,000円
(3) 調剤薬局 1施設につき43,000円
(4) 施術所(柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) 1施設につき43,000円
(5) 助産所 1施設につき43,000円
(6) 歯科技工所 1施設につき43,000円
(7) 訪問看護ステーション 1施設につき43,000円
(給付金の給付申請)
第5条 市長は、給付対象者に対し、朝来市医療機関等光熱費等高騰対策特別給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付するものとする。
2 給付対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、申請書に給付金の振込先金融機関口座を確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(申請期間)
第6条 給付金の申請(請求を含む。以下同じ。)期間は、令和8年1月23日から同年3月6日までとする。
(支給の決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否の決定を朝来市医療機関等光熱費等高騰対策特別給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込不能等が発生した場合において、市長が申請者に対し、申請書の補正等を求めたにもかかわらず、申請書及び添付書類の補正が行われないとき、その他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(規則の適用除外)
第9条 この告示の規定による給付金の支給については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月23日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年5月29日限り、その効力を失う。
附則(令和8年告示第39号)
この告示は、令和8年2月20日から施行する。

