○朝来市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成18年12月7日

選挙管理委員会告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「施行規則」という。)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号。以下「執行規則」という。)に定める選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿等抄本」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧させる選挙人名簿等抄本)

第2条 閲覧させる選挙人名簿等抄本は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治省行政局長通知)第6―10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る部分を除いたものとする。

(閲覧の制限)

第3条 朝来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定するもののほか、次に掲げる場合には、選挙人名簿等抄本の閲覧を制限することができる。

(1) 閲覧させることにより執務に支障を来たす場合

(2) 多数の者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿等抄本の使用が競合する場合

(申出書の様式)

第4条 施行規則第3条の2第2項に規定する閲覧の申出書は、様式第1号のとおりとし、施行規則第3条の3第2項に規定する閲覧の申出書は、様式第2号のとおりとし、執行規則第2条の2第1項に規定する閲覧の申出書は、様式第3号又は様式第4号のとおりとする。

(閲覧の方法等)

第5条 選挙人名簿等抄本の閲覧は、委員会の指定する場所で、執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿等抄本の閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 閲覧者は、選挙人名簿等抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

(閲覧資料の没収)

第6条 委員会は、閲覧申出者等が法、施行規則及び執行規則又はこの規程に違反した場合は、閲覧して得た資料及び閲覧によって作成した資料のすべてを没収することができる。

(閲覧状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿等抄本の閲覧状況の公表は、様式第5号により、毎年1月に朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿等抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年12月7日から施行する。

(令和8年選挙管理委員会告示第81号)

この告示は、令和8年3月2日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

朝来市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成18年12月7日 選挙管理委員会告示第32号

(令和8年3月2日施行)