○朝来市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに朝来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年朝来市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、省令及び条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業に関する認可の申請をしようとする者は、その内容について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項の認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(朝来市子ども・子育て会議の意見聴取)

第4条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ朝来市子ども・子育て会議(朝来市子ども・子育て会議条例(平成25年朝来市条例第39号)第1条に規定する朝来市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(認可の通知)

第5条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をするときは乳児等通園支援事業認可書(様式第2号)により、認可しないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により認可の申請をした者に通知するものとする。

(認可事項の変更)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、省令第36条の36第3項に規定する認可事項の変更をしようとするときは、当該乳児等通園支援事業の変更があった日から起算して1か月以内に、同条第4項に規定する認可事項の変更をしようとするときは事前に、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届受理通知書(様式第5号)を認可事業者に交付するものとする。

(廃止又は休止)

第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により認可を受けた乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする日の3か月前までに、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う者は、当該乳児等通園支援事業の利用者に不利益が生じないよう、当該乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の保育の確保等に努めなければならない。

3 市長は、乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認をするときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式第7号)により、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(制限及び停止)

第8条 市長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第9号)により、認可事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第9条 市長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10号)により、認可事業者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による協議及び申請に係る準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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朝来市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月11日 規則第3号

(令和8年3月11日施行)