○朝来市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次条において「府令」という。)及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令、府令及び基準府令において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、特定乳児等通園支援事業者の確認をするときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、確認しないときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用定員の増加)

第4条 法第54条の3において準用する同法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用定員の減少)

第5条 法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第6号)に必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第7号)により届出者に通知するものとする。

(利用定員の増減以外の変更)

第6条 法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定により、利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者変更届出書(様式第8号)に必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の届出であって、特定乳児等通園支援事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更を伴うものは、誓約書を添付するものとする。

(辞退の届出)

第7条 法第54条の3において準用する同法第48条の規定により、確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を、3か月以上の予告期間を設けて市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第10号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝来市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月18日 規則第4号

(令和8年3月18日施行)