○朝来市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るための重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する支援対象者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法第106条の4第2項第1号に規定する包括的相談支援事業

(2) 法第106条の4第2項第2号に規定する参加支援事業

(3) 法第106条の4第2項第3号に規定する地域づくり事業

(4) 法第106条の4第2項第4号に規定するアウトリーチ等事業

(5) 法第106条の4第2項第5号に規定する多機関協働事業

(6) 法第106条の4第2項第6号に規定する支援プランの策定

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(会議の設置)

第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)

(2) 重層的支援会議(地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(次条第2項において「支援関係機関」という。)との連携等により、前条第5号の多機関協働事業における課題の解決を図るための会議をいう。)

(支援会議)

第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議に必要と認められる事項

2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、組織する。

(1) 行政機関に所属する者

(2) 支援関係機関に属する者

(3) 民生委員・児童員又は自治会関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 支援会議の会議は、必要に応じて開催するものとする。

4 支援会議の資料は、非公開とする。

5 支援会議の構成員は、支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

6 市長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(重層的支援会議)

第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者の支援に関するプランの協議

(2) 前号に規定するプランの適切性の協議及び終結時の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、重層的支援会議に必要と認められる事項

2 市長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。

3 前条第2項から第7項までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(庶務)

第8条 支援会議及び重層的支援会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

朝来市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年3月26日 告示第44号