○朝来市地域ポイント事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の市政への参加意識の向上、地域経済の活性化及び持続可能な地域社会の実現を図るための朝来市地域ポイント事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を有する者又は市長が認める者をいう。

2 この告示において「地域ポイント」とは、市が発行する電子ポイントをいう。

(対象事業)

第3条 地域ポイント付与の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事項に関するものであって、市長が別に定める。

(1) 健康・福祉・子育てに関すること。

(2) 教育・文化・交流に関すること。

(3) まちづくり・環境・移住定住に関すること。

(4) 安全安心・交通に関すること。

(5) 市民協働・広報に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めること。

(参加方法)

第4条 対象事業に参加する方法(以下「参加方法」という。)は、市が指定するアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)を利用し、必要事項を登録するものとする。ただし、対象事業を実施する課等が、当該対象事業に応募し参加した者を管理し、直接に第6条第2項の電子マネーを付与する場合は、この限りではない。

(地域ポイントの付与等)

第5条 市長は、対象事業に参加等した市民(以下「対象者」という。)が当該対象事業の要件を満たすと認めたときは、当該対象者に対し、予算の範囲内で地域ポイントを付与するものとする。

2 地域ポイントの付与数は、対象事業ごとに市長が別に定める。

(地域ポイントの交換等)

第6条 前条の規定により付与された地域ポイントは、1ポイント1円とし、これを電子マネー等に交換し、又は学校等へ寄附することができる。

2 前項の規定による交換又は寄附の内容は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

内容

交換

(1) 500ポイントを単位として、市長が別に定める電子マネーへの交換

(2) 800ポイントを単位として、市内温泉施設利用券(様式第1号。以下「温泉利用券」という。)への交換

寄附

(1) 100ポイントを単位として、市内の認定こども園、保育園、小学校、中学校及び特別支援学校への寄附

(2) 100ポイントを単位として、地域自治協議会への寄附

3 前項の規定により、ポイントを交換し、又は寄附しようとする対象者は、アプリを利用して申請するものとする。

(電子マネーへの交換等)

第7条 市長は、電子マネーへの交換の申請があったときは、申請内容を確認の上、電子マネーに交換するものとする。

2 対象者は、前項の電子マネーの使用に際し、あらかじめ市から送信されるコード(ポイントの換算額等当該電子マネーの情報を記録したものをいう。)によりチャージするものとする。

3 地域ポイントと交換された電子マネーの有効期間は、当該電子マネーに交換された日から起算して6か月とする。

4 電子マネーの再付与及び復元は、行わない。

(温泉利用券への交換等)

第8条 市長は、温泉利用券への交換の申請があったときは、申請内容を確認の上、温泉利用券に交換するものとする。

2 温泉利用券を使用することができる施設は、次のとおりとする。

施設名

所在地

朝来市黒川温泉

朝来市生野町黒川457番地1

朝来市よふど温泉

朝来市山東町森108番地

3 交換した温泉利用券の有効期限は、当該年度の翌年12月31日までとする。

4 交付した温泉利用券の再交付は、行わない。

5 第2項の施設を管理する者は、1か月単位でその利用状況を取りまとめ、利用券を添えて市長に利用料金を請求するものとする。

(寄附ポイントの活用)

第9条 市長は、寄附の相手先ごとに寄附されたポイントをとりまとめ、交付するものとする。

2 寄附ポイントの寄附の相手先等は、次のとおりとする。

相手先

交付の方法

活用方法

市内の認定こども園、保育園、小学校、中学校、特別支援学校

寄附ポイント相当の図書カードの交付

児童生徒等が使用する図書の購入

市内の地域自治協議会

寄附ポイント相当の金員の交付

地域づくり活動に係る自主活動経費の支出

(寄附活用報告書の提出及び公表)

第10条 前条の規定により寄附を受けた相手先の代表者は、地域ポイント事業寄附活用報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市は、地域ポイント事業寄附活用報告書の概要を市ホームページ等で公表するものとする。

(ポイントの返還)

第11条 市長は、地域ポイントを不正に取得し、又はその利用について不正を行った者に対し、当該不正に係る地域ポイントに相当する額の現金の返還を命ずることができる。

(個人情報の取扱い)

第12条 地域ポイントの付与及び管理等に際し取得した個人情報の取扱いについては十分留意し、他に漏らしてはならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(朝来市健幸づくりポイント事業実施要綱の廃止)

2 朝来市健幸づくりポイント事業実施要綱(平成26年朝来市告示第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の朝来市健幸づくりポイント事業実施要綱に基づき交付を受けた市内施設利用助成券の取扱いについては、なお従前の例による。

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朝来市地域ポイント事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第57号

(令和8年4月1日施行)