○朝来市多文化共生推進基本方針策定懇話会要綱
令和8年4月1日
告示第60号
(設置)
第1条 朝来市多文化共生推進基本方針の策定に当たり、幅広い視野からの意見を求めるため、朝来市多文化共生推進基本方針策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2条 懇話会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多文化共生社会を取り巻く現状と課題に関すること。
(2) 外国人住民の地域参画及び市内で就労している、又は就労しようとする外国籍の人材の受入支援の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本方針策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員14人以内で組織する。
2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民及び関係団体を代表する者
(3) 公募による市民
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和9年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 懇話会に、座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、懇話会の円滑な進行に務める。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。