○朝来市医療支援型グループホーム運営支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療支援型グループホームを運営する者に対する朝来市医療支援型グループホーム運営支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、兵庫県医療支援型グループホーム運営支援事業実施要綱、令和8年度兵庫県福祉部補助金交付要綱及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、医療支援型グループホームの運営に要する経費の一部を補助することにより、医療的ケアが必要な障害者が安全にかつ安心してグループホームを利用できる環境を整備することを目的とする。
(1) 医療支援型グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居のうち、日常生活において医療的ケアを必要とする障害者を主な対象とし、医療機関と緊密に連携を図りながら、24時間体制で保健師又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)による医療的ケアが提供できる日中サービス支援型として兵庫県から事業者指定を受けたグループホームをいう。
(2) 入居者 法第22条第1項の規定により市から共同生活援助の支給決定を受けて、医療支援型グループホームに入居している者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす医療支援型グループホームの管理者とする。
(1) 定員は10人以上とし、(準)超重症児(者)入院診療加算対象者の利用について、兵庫県が別に定める割合以上であること。
(2) 兵庫県から日中サービス支援型共同生活援助の事業者指定を受けていること。
(3) 看護職員を常時配置していること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療支援型グループホームにおいて看護職員を雇用するために必要な給料、職員手当、賃金、法定福利費及び通勤旅費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と、入居者1人につき別表に定める区分に応じた単価に、当該年度における各月初日時点の入居者数の合計数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝来市医療支援型グループホーム運営支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 医療支援型グループホーム利用者数見込確認表(様式第4号)
(4) 医療支援型グループホーム職員配置見込確認表(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該会計年度終了の日から10日以内に朝来市医療支援型グループホーム運営支援補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 医療支援型グループホーム利用者数実績確認表(様式第12号)
(4) 医療支援型グループホーム職員配置実績確認表(様式第13号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付決定者に交付するものとする。
2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、朝来市医療支援型グループホーム運営支援補助金請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の取消しの決定を行った場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付)
第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告又は調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助金に関する事項について交付決定者に報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
医療支援型グループホームの定員 | 単価 |
10人 | 25,000円 |
11人 | 34,000円 |
12人 | 41,000円 |
13人 | 47,000円 |
14人 | 53,000円 |
15人 | 57,000円 |
16人 | 61,000円 |
17人 | 65,000円 |
18人 | 68,000円 |
19人 | 71,000円 |
20人 | 73,000円 |















