○朝来市障害者団体移送費助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市障害者団体移送費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この助成金は、障害者団体が実施する活動に参加する当該団体の構成員の移送費を受領委任払により助成することにより、障害者の社会参加の促進及び地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、「障害者団体」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 障害者の福祉の向上及び社会参加の促進を目的として非営利で組織的に活動する市内に拠点を有する団体であって、規約又は会則等を有し、主として身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者によって組織されるもの
(2) 前号に掲げる団体に設置された内部組織であって、固有の運営規則等を有し、実質的に独立して継続的な活動を行っていると市長が認めるもの
2 この告示において「構成員」とは、障害者団体に所属する者のうち、市内に居住する者で自ら自動車等を運転して移動することが困難なもの及び市長が特別な配慮が必要と認める者をいう。
3 この告示において「受領委任払」とは、障害者団体が、助成金の受領の権限をタクシー事業者に委任することにより、市が当該タクシー事業者に対し助成金を支払うことをいう。
(助成対象団体)
第4条 助成金の交付を受けることができる障害者団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 概ね3年以上継続して福祉活動又は社会参加活動を行っていること。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を主目的としないこと。
(助成対象経費)
第5条 助成金交付の対象となる移送費は、障害者団体が行う教室、交流会、研修、イベントその他の福祉活動又は社会活動に参加する構成員の移動に係るタクシー料金とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、1障害者団体当たり同一年度につき40万円を限度とする。
(団体認定の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする障害者団体は、あらかじめ、市長に助成金交付対象団体の認定の申請をしなければならない。
(1) 規約又は会則等
(2) 構成員名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 認定団体は、認定を受けた事項に変更が生じるときは、朝来市障害者団体移送費助成金交付団体認定事項変更届出書(様式第4号)にその内容が確認できる書類等を添え、市長に提出しなければならない。
4 前項の場合において、その構成員に異動があるときは、市長は、朝来市障害者団体移送費助成制度利用者証を追加交付し、又は返納させるものとする。
(タクシー事業者の登録)
第9条 構成員の移送を行うことができるタクシー事業者として登録を受けようとする者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者に限る。)は、あらかじめ、朝来市障害者団体移送費助成制度タクシー事業者登録申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 構成員は、登録タクシー事業者が運行するタクシーの利用に際し、朝来市障害者団体移送費助成制度利用者証を運転者に提示しなければならない。
4 登録タクシー事業者は、構成員がタクシーを利用したときは、タクシー利用報告書(様式第10号)を作成し、当該認定団体に交付するものとする。
(交付の申請)
第11条 助成金の交付を受けようとする認定団体は、利用月の翌々月末日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、朝来市障害者団体移送費助成金交付申請書(様式第11号)にタクシー利用報告書を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 交付決定団体は、毎年度末までに、朝来市障害者団体移送費助成制度実績報告書(様式第14号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該年度において登録タクシー事業者の利用がなかったときは、この限りでない。
(1) 事業報告書
(2) 参加者名簿
(3) 収支決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の取消し)
第15条 市長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成を受けたとき。
(2) この告示又は市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、前条の規定により認定団体の認定を取り消したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金については当該取消しに係る額の返還及び朝来市障害者団体移送費助成制度利用者証の返納を命ずることができる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。













