○朝来市災害見舞金等支給要綱
令和8年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害により被害を受けた市民に対する災害見舞金及び災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火災、爆発等により被害が生じることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市内に住所を有した者をいう。
(3) 住家 市民が居住のために使用している市内に存する建物(附属建物を含む。)をいう。
(4) 事業所等 市内において現に事業活動を行っている店舗、事業所又は事務所(倉庫、車庫等の建物を含む。)をいう。
(災害見舞金の支給)
第3条 市長は、住家又は事業所等が災害を受けた場合において、次の各号に掲げる災害の程度に応じ、当該各号に定める額の災害見舞金を当該住家の世帯主又は事業所等の代表者に支給する。ただし、朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年朝来市条例第136号。以下「条例」という。)第9条に規定する災害障害見舞金が支給されるときは、この限りでない。
(1) 全焼、全壊又は全流出
ア 住家 10万円(附属建物は5万円)
イ 事業所等 5万円
(2) 半焼、半壊又は半流出
ア 住家 5万円(附属建物は3万円)
イ 事業所等 3万円
2 前項の災害見舞金の支給に係る災害の程度は、火災・災害等発生即報又は罹災証明書等により決定するものとする。
(災害弔慰金の支給)
第4条 市長は、災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。ただし、条例第3条に規定する災害弔慰金が支給されるときは、この限りでない。
2 前項の災害弔慰金の額は、1人につき5万円とする。
(支給の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害見舞金等を支給せず、又は既に支給した災害見舞金等を返還させるものとする。
(1) 災害発生の原因が当該市民又はその遺族の故意又は重大な過失によるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により災害見舞金等の支給を受けたとき。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。