○朝来市福祉人材確保支援補助金等交付要綱
令和8年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市福祉人材確保支援補助金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の交付目的)
第2条 この補助金等は、求職者の市内の福祉事業所への就職を促進するとともに、福祉事業所の安定的な人材確保を支援し、もって福祉事業所の安定的かつ継続的な運営を確保することを目的とする。
(1) 福祉事業所 次の各号いずれかに該当する事業等を行う市内に存する事業所又は施設をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問入浴介護、訪問リハビリステーション及び居宅療養管理指導を除く。)
イ 法第14項に規定する地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービスを除く。)
ウ 法第8条第24項に規定する居宅支援事業
エ 法第8条第26項に規定する施設サービス(介護医療院サービスを除く。)
オ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導を除く。)
カ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
キ 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業
ケ 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業
コ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援及び自立生活援助を除く。)
サ 障害者総合支援法第5条第19項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業
シ 障害者総合支援法第5条第27項に規定する移動支援事業
ス 障害者総合支援法第5条第28項に規定する地域活動支援センター
セ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する施設
(2) 福祉事業所で従事するために必要な職種 社会福祉士、介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、(主任)介護支援専門員、保育士、(主任)相談支援専門員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者その他市長が介護サービス従事者で必要と認める職種をいう。
(3) 介護職員等 利用者への介護又は看護サービスの提供、相談、指導業務等に専ら従事する者(生活支援員含む。)をいう。
(4) 所定労働時間 福祉事業所の就業規則で定められた労働時間をいう。
(5) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。
ア 労働契約に期間の定めがないこと。
イ 所定労働時間をフルタイムで勤務すること。
ウ 福祉事業所に直接雇用されていること。
(補助対象者)
第4条 補助金等の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、福祉事業所に雇用されている者(別表第1に掲げる奨励金の交付を受けることができる者にあっては、新たに福祉事業所に介護職員等として雇用されたもの)とする。
(1) 市町村民税等の徴収金に滞納があるとき。
(2) 過去にこの告示に基づく補助金等の交付を受けた者であるとき。ただし、別表第1に掲げる補助金については、この限りではない。
(補助金等の種類等)
第5条 補助金等の種類及び要件は、別表第1のとおりとする。
(補助金の対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、福祉事業所で従事するために必要な研修の受講に係る受講料(教材費を含む。)及び資格取得受験手数料とする。ただし、当該経費を対象とする他の制度による補助金等の交付を受けたときは、その経費を除く。
(補助金等の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、1年度につき10万円を限度とする。
(1) 福祉人材就職奨励金 50,000円
(2) 福祉人材継続奨励金(1年奨励金) 50,000円
(3) 福祉人材継続奨励金(3年奨励金) 100,000円
2 補助金等の交付の申請期限は、別表第2のとおりとする。
(朝来市補助金等交付規則の適用除外)
第10条 この告示の規定による補助金の交付については、規則第13条の規定は、適用しない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき交付決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第4条及び第5条関係)
区分 | 種類 | 交付要件 |
補助金 | 資格取得補助金 | 福祉事業所で従事するために必要な職種に関する研修を修了したとき、又は資格を取得したとき。 |
奨励金 | 福祉人材就職奨励金 | 福祉事業所に正規雇用された日から起算して6か月を経過したとき。 |
福祉人材継続奨励金 (1年奨励金) | 福祉人材就職奨励金の補助要件を満たすこととなった福祉事業所において継続して正規雇用され、1年を経過したとき。 | |
福祉人材継続奨励金 (3年奨励金) | 福祉人材就職奨励金の補助要件を満たすこととなった福祉事業所において継続して正規雇用され、3年を経過したとき。 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 種類 | 申請期限 | 添付書類 |
補助金 | 資格取得補助金 | 福祉事業所で従事するために必要な職種に関する研修を修了した日又は資格取得した日から起算して原則として6か月以内 | ・福祉事業所が発行した勤務状況等証明書 ・福祉事業所で従事するために必要な資格証の写し ・福祉事業所で従事するために必要な研修経費及び資格取得経費の支払額が確認できる書類の写し ・福祉事業所等から対象経費の一部負担を受けた場合は、その金額が確認できる書類の写し ・住所を有する市区町村が発行する納税証明書(市内に住所を有しない者に限る。) ・その他市長が必要と認めるもの |
奨励金 | 福祉人材就職奨励金 | 交付要件を満たすこととなった日から起算して原則として6か月以内 | ・福祉事業所が発行した勤務状況等証明書 ・住所を有する市区町村が発行する納税証明書(市内に住所を有しない者に限る。) ・その他市長が必要と認めるもの |
福祉人材継続奨励金 | 交付要件を満たすこととなった日から起算して原則として6か月以内 |


