○朝来市権利擁護センター事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症や知的障害その他の精神上の障害等があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者の権利を擁護し、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制度の利用促進その他必要な支援を行う朝来市権利擁護センター事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、朝来市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、適切に実施することができると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談に関すること。
(2) 権利擁護支援や成年後見制度利用に関する支援に関すること。
(3) 権利擁護支援や成年後見制度に関する広報及び普及啓発に関すること。
(4) 成年後見制度利用促進に向けた地域連携ネットワークの構築に関すること。
(5) 成年後見人等の活動支援及び担い手の養成に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 市内に在住する者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(3) 市長が必要があると認めた者
(事務の所管)
第5条 事業の実施に関する事務は、高齢者の支援については朝来市地域包括支援センターが、障害者の支援については朝来市障害者基幹相談支援センターが所管するものとする。
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。