○朝来市こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市こどもの居場所づくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、こどもの居場所づくり事業(以下「事業」という。)に取り組む団体に対し必要な経費の一部を補助することにより、こどもの健やかな成長を支える地域社会づくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) こども 市内に居住するおおむね18歳までの者をいう。
(2) こどもの居場所 こどもをはじめ地域住民が自由に参加でき、安心して過ごすことができる場所であって、遊びや体験、読書等を通じた相互交流、食事の提供、学習支援等を実施することにより、その健やかな成長を支え、地域における見守りの拠点となるものをいう。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に活動拠点を有する団体で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 定款、規約又は会則等の定めを有し、次条第1項に定める事業について適切な運営を行うこと。
(2) こどもの支援に係る活動、良好な地域社会の維持発展に資する活動その他の地域活動であって公共的な取組であるものを適切に実施できること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助対象団体としない。
(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を行う団体であるとき。
(2) 活動内容が公序良俗に反すると認められるとき。
(3) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。
(4) 市又は国、他の地方公共団体等から同種の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。ただし、市長が別に定めるものを除く。
(補助対象事業)
第5条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 参加に要する費用は無料又は材料費等の実費相当額であること。
(2) 毎月1回以上又は年12回以上開催し、1回当たりの開催時間が概ね2時間以上であること。
(3) 1回当たりの参加者はこども及びその保護者等を含めて概ね10人以上であること。
(4) 事業を開催する時間内は責任者を常駐させ、こどもの安全確保を図ること。
(5) 特定の技能又は競技等の向上を目的とするものでないこと。
2 補助対象団体は、こどもの居場所において食事の提供を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会食形式で行うこと。ただし、感染症予防等の必要があるときは、この限りでない。
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令等を遵守し、衛生管理体制に万全を期すこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち別表第1に掲げる経費とする。
(1) 参加者負担金
(2) 寄附金
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、朝来市こどもの居場所づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) こどもの居場所づくり事業計画書(様式第2号)
(2) こどもの居場所づくり事業収支予算書(様式第3号)
(3) 定款、規約又は会則等
(4) 団体の構成員名簿
(5) 食品衛生法に基づき営業許可が必要な場合は、その許可書の写し
(1) こどもの居場所づくり事業開催日及び参加者数等内訳書(様式第6号)
(2) こどもの居場所づくり事業収支決算書(様式第7号)
(3) 補助対象経費の領収書又はレシートの写し
(4) 補助対象事業実施中の写真
(5) 補助対象事業の内容が分かるもの(チラシ、メニュー表など)
2 市長は、規則第15条の2の規定に基づき、補助金の交付を決定した補助対象事業の効果的な執行について特に必要があると認めるときは、交付決定額の100分の50の額を概算払いにより交付することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第6条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | 謝金(外部講師謝金) |
旅費 | 旅費(外部講師旅費) |
需用費 | 消耗品費、食糧費(食事の提供に係る食材費)、光熱水費、燃料費、印刷製本費(周知用チラシ等印刷代) |
役務費 | 通信費、手数料(食品衛生責任者養成講習会受講料)、保険料 |
使用料及び賃借料 | 使用料(施設使用料) |
備考 団体構成員への謝金、団体運営に要する経費、団体の会議の開催経費及び食事の提供に係る食材費以外の食材費は、補助対象経費としない。
別表第2(第7条関係)
区分 | 補助基準額 | 上限額 |
食事の提供以外の取組 | 2,000円×開催回数 | 年間100,000円 |
食事の提供 | 5,000円×開催回数 | 年間250,000円 |










