○朝来市5歳児健康診査実施要綱

令和8年4月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、5歳児に対して健康診査(以下「健診」という。)を実施し、その特性の早期評価による適切な支援及び生活習慣その他育児に関する指導を行うことにより、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 健診の対象となる児は、市内に居住する幼児で、健診を受診する年度において5歳の年齢に達する者(以下「受診児」という。)とする。

(健診の実施内容)

第3条 健診は、問診、集団観察(集団における受診児の行動を観察することをいう。)、医師による診察及び保健指導により、次に掲げる項目について行うものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 精神発達の状況

(4) 言語障害の有無

(5) 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(6) 疾病及び異常の確認

(記録)

第4条 市長は、診察結果及び指導事項を朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱(平成17年朝来市告示第100号)第7条に規定する母子管理カードに記録するものとする。

(受診児に対する事後の措置)

第5条 市長は、受診児の保護者に対し、健診の結果を通知するとともに、必要に応じ適切な指導を行うものとする。

2 市長は、健診の結果、専門相談等による経過観察を必要と認める場合は、次に掲げる相談等を実施するものとする。

(1) 発達相談

(2) 心理相談

(3) 栄養相談

(4) 運動相談

(5) 教育相談

(6) 前各号以外の専門相談等

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

朝来市5歳児健康診査実施要綱

令和8年4月1日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第69号