○朝来市儲かる農業を目指す研修生補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の振興及び地域の活性化を推進するための農業研修を受講する者に対して交付する朝来市儲かる農業を目指す研修生補助金(以下「補助金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業研修(以下「研修」という。) 次に掲げる研修をいう。
ア 農業技術の実地研修
イ 農業経営管理研修
(2) 農業研修生 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 研修を開始するときの年齢が60歳以下であること。
イ 農業生産基盤の登記名義人が本人でないこと。
ウ 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第2項の二の規定に基づく賃借権の設定等を受けていないこと。
エ 市内の認定農業者又は市長が認める農業者の下で農業経営に係る知識、技術等の習得のための研修を受け、又は兵庫県但馬県民局朝来農業改良普及センターの農業基礎研修を受けること。
オ 市長が別に定める農業研修を受けること。
カ 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
キ 国又は県等から同種の補助金の交付を受けていないこと。
ク 国又は県等から生活保護、求職者支援制度等による給付金を受給していないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、農業研修を受講し、市内において新たに農業に従事しようとする農業研修生とする。
(補助金の種類及び額)
第4条 補助金の種類及び額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付を受けることができる期間は、研修の受講を開始した日の属する月から研修の受講を修了した日の属する月までとする。ただし、その期間が3年を超えるときは、3年とする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、規則第16条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、農業研修生が研修期間中又は研修修了後3年以内に農業を中止したときは、補助の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(報告)
第7条 農業研修生は、研修期間中、月報及び日報を翌月15日までに市長に提出しなければならない。
(調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、農業研修生に対し必要な報告をさせ、関係書類を調査することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
(朝来市新規就農希望者研修費補助金交付要綱の廃止)
3 朝来市新規就農希望者研修費補助金交付要綱(平成18年朝来市告示第53号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市新規就農希望者研修費補助金交付要綱の規定に基づき交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助金の種類 | 補助金の額 |
農業研修費補助金 | 月額125,000円 |
経営開始補助金(研修期間2年) | 700,000円 |
経営開始補助金(研修期間3年) | 1,200,000円 |