○朝来市農業経営安定化対策補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市農業経営安定化対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、エネルギー・肥料価格等の高騰に伴う負担増を軽減するため、主食用水稲苗の購入又は育苗及び野菜等の生産に係る肥料等資材購入に要する経費の一部を補助することにより、主食用米及び野菜等の生産意欲の減退や耕作放棄、離農等を抑制し、農業経営の安定化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内の農業者又は農業者が組織する団体若しくは市内において農業を営む法人であること。

(2) 令和8年度の水稲生産実施計画書及び営農計画書(以下「営農計画書」という。)に基づき、主食用水稲又は野菜等を生産していること。

(3) 補助金交付後も引き続き主食用水稲又は野菜等の栽培を継続する意思を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金に滞納があるときは、補助対象者としない。

(補助金の区分等)

第4条 補助金の区分、補助対象経費、補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に規定する補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、朝来市農業経営安定化対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、同一の申請者につき1回限りとする。

3 申請書兼請求書の提出期限は、令和8年12月28日とする。

(補助金交付可否決定の通知)

第7条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を朝来市農業経営安定化対策補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(朝来市補助金等交付規則の適用除外)

第8条 この告示の規定による補助金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助金の区分

補助対象経費

補助率

水稲営農支援対策補助金

営農計画書の水稲作付面積÷10アール×14,800円

1/2

資材価格高騰対策補助金

営農計画書の(水稲作付面積+転作等の面積)÷10アール×2,500円

1/2

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朝来市農業経営安定化対策補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第71号

(令和8年4月1日施行)