○朝来市里山林整備促進事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市里山林整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、里山林整備促進事業を行う団体等に対し、その実施に必要な経費の一部を補助することにより、里山林の荒廃防止、緩衝帯機能の発揮による有害鳥獣被害の抑止及び森林資源の有効活用を推進し、地域協働で行う森林の公益的機能の維持増進に寄与することを目的とする。
(1) 団体等 市内に在住、在勤又は在学をしている者がその構成員の過半数を占める団体であって、組織運営及び経理について定めた規約又は会則等を有しているものをいう。
(2) 里山林整備促進事業 地域森林計画(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画をいう。)の対象となる市内の森林において、土地所有者の同意を得て、林縁部から林内50メートルの範囲で行う植栽、下刈り、除伐、間伐(以下「伐採等」という。)をいう。
(3) 里山林 集落や田畑の近くに広がり、燃料材の伐採、落葉の採取等を通じて継続的に地域住民に利用されることにより維持されてきた森林をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、行政区その他の団体等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。
(1) 他の自治体等から同種の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき。
(2) 市税等市の徴収金を滞納しているとき。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業概要書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(3) 伐採等に要する経費の内訳が分かる見積書の写し
(4) 位置図(伐採等を行う整備範囲の分かる図面)
(5) 伐採等を行う整備範囲の事業実施前の写真
(6) 団体構成員一覧表、規約等
(7) 土地所有者の事業実施承諾書の写し(様式第2号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告書の添付書類)
第8条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支決算書
(2) 伐採等に要する経費の支出を証明する領収書の写し
(3) 位置図(伐採等を行った整備範囲の分かる図面)
(4) 事業実施後の写真(申請時に提出した写真と同じ場所を撮影したもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | (1) 委託費 伐採等の委託費 (2) 使用料 チェーンソー、草刈機等作業用機械のリース費 (3) 消耗品費 チェーンソーや草刈機の替刃、軍手、安全靴、燃料費、培養土、肥料等 (4) 保険料 実施日の傷害保険料 (5) 報償費 作業従事者の日当(最低賃金×時間×従事者数) (6) 備品費 チェーンソーや草刈機等の購入費 |
補助対象外経費 | 食糧費、旅費 |

