○一般社団法人あさごツーリズムビューロー運営事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般社団法人あさごツーリズムビューロー運営事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、一般社団法人あさごツーリズムビューロー(次条において「対象団体」という。)の運営に係る経費の一部を補助することにより、観光振興の推進を支援し、観光入込客数及び観光消費額を増加させ、経済波及効果の増進につなげることを目的とする。
(補助金の交付制限措置)
第3条 対象団体に市税等の徴収金の滞納があるときは、補助金を交付しない。
(補助対象事業等)
第4条 補助金交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助対象事業)
第5条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) あさごツーリズムビューロー人件費補助事業
(2) 次に掲げる業務を行う観光プロモーション事業
ア 観光PR(広報宣伝媒体製作及び管理を含む。)
イ インバウンド対応
ウ 商品造成・開発
エ 観光マーケティング
オ 観光ガイド育成
カ 事務所運営
キ 広域連携に関する業務
2 補助対象経費に他の補助事業又は受託事業の対象経費となるものがあるときは、当該経費の額を差し引くものとする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、同項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象事業経費及び補助金額内訳書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) 朝来市観光基本計画における役割分担に関する項目の進捗報告書
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第4条、第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 交付時期等 |
あさごツーリズムビューロー人件費補助事業 | 本部正規職員の人件費(給料、扶養手当、通勤手当、健康保険、厚生年金、雇用保険の事業主負担分) | 補助対象経費に95%を乗じて得た額 | 当該事業に係る補助金は、5月、10月、3月の3回に分けて交付するものとし、各回の交付割合は、補助金交付決定額の50%以内(5月)、80%以内(10月)、100%以内(3月)とする。 |
観光プロモーション事業 | 第5条第2号に掲げる業務に要する次の経費 報酬、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料その他市長が事業の推進に必要と認める経費 | 当該事業に係る総事業費から当該事業に係る収入額を差し引いた額と補助対象経費を比較していずれか少ない額に50%を乗じて得た額 | 当該事業に係る補助金は、事業完了後に交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができる。 |
備考
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。