○朝来市特定不妊治療サポート助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市特定不妊治療サポート助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、特定不妊治療を受けている夫婦に対し、当該特定不妊治療に要する医療費及び通院に要した交通費の一部を助成することにより、不妊症で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりに資することを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
ウ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
(3) 男性不妊治療 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(4) 先進医療 健康保険法第63条第2項第3号の規定により、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他療養であって、厚生労働大臣が定める評価療養をいう。
(5) 医療機関 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関で、次に掲げる治療のいずれか又は両方の治療を行う医療機関としてそれぞれに掲げる要件を備えているものをいう。
ア 特定不妊治療 公益社団法人日本産婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること
イ 男性不妊治療 精巣内精子採取術に係る届出を行っている保険医療機関又は精巣内精子採取術に係る届出を行っており、当該手術についてアの保険医療機関と連携していること。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、特定不妊治療を受けた期間(採卵準備のための投薬開始等から妊娠の確認等に至るまでの期間をいい、以下「治療期間」という。)及びこの告示による助成金交付の申請日において夫婦いずれもが市内に住所を有していること。
(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断された者(卵子採取以前に特定不妊治療を中止した者以外の者で、医師の判断に基づきやむを得ず特定不妊治療を中止した者を含む。)
(3) この告示により初めて助成金の交付を受けることとなる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 国民健康保険その他医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。
(1) 申請に係る特定不妊治療について若年がん患者妊孕性温存治療費助成金の交付を受けているとき。
(2) 特定不妊治療の結果が別表第1に掲げる治療区分のG又はHに該当するとき。
(3) 夫婦の双方又は一方が市税等市の徴収金を滞納しているとき。
(助成対象となる医療費及び交通費)
第5条 助成金交付の対象となる医療費は、助成対象者が医療機関で受けた特定不妊治療に要した医療費に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる経費は、助成の対象としない。
(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額
(2) 文書料、個室料その他特定不妊治療に直接関係ないものであると認められる費用
2 助成金交付の対象となる交通費は、治療期間の最終日がこの告示の施行の日以後となる特定不妊治療に係る交通費(当該治療期間における交通費の合計額とする。)であって、本県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県及び徳島県内の医療機関での治療の際に支払った額とする。
3 特定不妊治療について、兵庫県保健医療部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づく不妊治療に係る先進医療費助成及び通院交通費助成事業の規定による助成を受けたときは、当該助成額を助成対象経費から差し引くものとする。
(1) 治療期間の初日において40歳未満(令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳となった者が当該期間中に特定不妊治療を受けていた場合を含む。)の者 6回
(2) 治療期間の初日において40歳以上の者 3回
(3) 保険診療の特例に併せ、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳になった者 1回
(1) 助成金の交付を受けた後に出産したとき。
(2) 妊娠12週以降に死産したとき。
(交付の申請及び請求)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝来市特定不妊治療サポート助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、治療が終了した日から3か月以内に、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が県要綱に規定する助成対象者の要件を満たす者であるときは、当該県要綱に基づく助成を受けた日から起算して3か月以内に、この告示による交付申請を行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) 特定不妊治療受診等証明書(令和4年4月以降に係る治療分)(様式第2号)
(2) 本人負担額を確認することができる医療機関が発行した領収書
(3) 市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類
(4) 兵庫県助成金交付決定通知書の写し(先進医療を受けている場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定によりその返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第11条 助成金の交付に係る事務を行う者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
2 市は、助成金の交付状況を把握するため、朝来市特定不妊治療費サポート助成金交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(規則の適用外)
第12条 この告示の規定による助成金の交付については、規則第11条及び第13条の規定は、適用しない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(朝来市特定不妊治療費負担軽減助成金交付要綱の廃止)
2 朝来市特定不妊治療費負担軽減助成金交付要綱(令和4年朝来市告示第157号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市特定不妊治療費負担軽減助成金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条及び第6条関係)
特定不妊治療に係る治療区分
治療区分 | 治療内容 |
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
F | 採卵したが胚が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
G | 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止 |
H | 採卵準備中、体調不良等により治療中止 |
別表第2(第6条関係)
特定不妊治療に要する医療費助成額
治療類別 | 治療区分 | 助成金の額 |
(1) 医療保険各法の規定による療養の給付の対象となる特定不妊治療(先進医療に係る治療費を含む。) | A、B、D、E | 助成対象経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とし、1回の治療につき10万円を上限とする。 |
C、F | 助成対象経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とし、1回の治療につき25,000円を上限とする。 | |
(2) 保険適用外となる特定不妊治療(先進医療に係る治療費を含む。)) | A、B、D、E | 助成対象経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とし、1回の治療につき15万円を上限とする。 |
C、F | 助成対象経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とし、1回の治療につき5万円を上限とする。 | |
(3) 男性不妊治療(治療区分Cの場合を除く。) | 助成対象経費の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)とし、1回の治療につき10万円を上限とする。 |
別表第3(第6条関係)
特定不妊治療に要する通院交通費助成額
助成金の額 |
自宅から医療機関までの往復距離(1km未満の端数切捨て)に37円と通院日数を乗じて得た額の10分の8に相当する額(10円未満の端数切捨て)とする。ただし、通院日数は、医療費助成の対象となる通院日のみを対象とする。 |




