○朝来市地籍調査成果等の交付に関する事務取扱要綱
令和8年4月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)に基づき市が実施した国土調査の成果及び測量成果(以下「成果等」という。)について、広く一般の利便に資するため、成果等の閲覧及び写しの交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「成果等」とは、法第19条第2項の規定により認証された成果のうち、図面及び数値データをいう。
2 この告示において「暫定成果」とは、法第19条第2項の規定による認証を受ける以前の成果であって、地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づくF2―1工程の認証者検査を実施し、仮閲覧を終了したものをいう。
(成果等の種類)
第3条 閲覧又は写しの交付の対象となる成果等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地籍図(写し)
(2) 地籍図根点成果(成果表、網図及び点の記)
(3) 筆界点座標値
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める図書(個人情報を含むものを除く。)
2 暫定成果については、当該年度の地籍調査業務に支障がない範囲において閲覧及び交付を行うことができる。
(申請の手続)
第4条 成果等及び暫定成果を閲覧し、又は写しの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土地情報成果等閲覧・交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、暫定成果を閲覧し、又は写しの交付を受けようとするときは、当該暫定成果が確定前のものであり、今後変更となる可能性があることを承諾しなければならない。
(閲覧及び成果の写しの交付の例外)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、成果等の閲覧又は写しの交付を拒むことができる。
(1) 当該成果等に誤りがあり、その調査又は修正を行っているとき。
(2) 閲覧の申出又は写しの交付申請があった成果等が、法務局への送付準備その他事務処理の過程にあり、供することができないとき。
(3) 閲覧の申出又は写しの交付申請があった成果等が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報に該当し、当該申請を行った者が開示請求権を有していないとき。
(4) 成果等を不当な目的に使用するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上の支障があるとき。
(手数料)
第6条 成果等の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 成果等の写しの交付に係る手数料は、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号)の定めるところによる。
3 暫定成果の閲覧及び写しの交付に係る手数料については、前2項の規定を準用する。ただし、暫定成果には公的な証明を行わないものとする。
(免責事項)
第7条 写しの交付を受けた成果等及び暫定成果の利用により、申請者又は第三者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
