○朝来市電気自動車等普及促進補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市電気自動車等普及促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、脱炭素型まちづくりの一環として、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車及びV2H充放電設備(以下「電気自動車等」という。)の購入に要する費用の一部を補助することにより、市内の電気自動車等の普及を促進し、二酸化炭素排出量の削減を図ることを目的とする。
(1) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機として内燃機関を併用しない検査済自動車(自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、4輪以上のものをいう。以下同じ。)で、国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付対象(以下この条において「国補助対象」という。)となるものをいう。
(2) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車で、国補助対象となるものをいう。
(3) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機として内燃機関を併用しない検査済自動車で、国補助対象となるものをいう。
(4) V2H充放電設備 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車からの電力の取出し及び充電をする装置であって、電動車両用電力供給システム協議会規格に基づく検定に合格しており、国補助対象となるものをいう。
(1) 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車 次の要件の全てを満たす自動車
ア 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内であること。
イ 新規登録であること。ただし、残価設定型クレジットにより購入した場合は、契約期間が4年以上であること。
(2) V2H充放電設備 次の要件の全てを満たす設備
ア 導入する者と当該設備を設置する土地及び給電対象施設の所有者又は使用権限を有する者が同一人であること。
イ 未使用品であって、設置場所が市内であること。
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの告示に基づき補助金交付の対象となった電気自動車等は、補助金交付の対象としない。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に住所を有する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する法人及び個人事業主
(2) 前号に掲げる者に対して車両を貸与するリース事業者であって、補助金相当額をリース期間の月数で除した金額を、補助金がない場合の毎月のリース料金の金額から減額してリース料金を設定している者
2 前項の規定にかかわらず、市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金交付の対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 電気自動車(普通自動車)、燃料電池自動車 1台につき10万円
(2) 電気自動車(小型・軽自動車)、プラグインハイブリッド自動車 1台につき5万円
(3) V2H充放電設備 1基につき5万円
(1) 個人又は個人事業主 1年度につき、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車(以下「車両」という。)のうち1台及びV2H充放電設備1台
(2) 法人 1年度につき、車両のうち2台及びV2H充放電設備1台
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限等)
第10条 補助交付決定者は、補助金の交付を受けて取得した財産(以下「取得財産」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 交付決定者は、車両については4年、V2H充放電設備については5年を経過するまでは取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保(以下「処分」という。)に供してはならない。
(手続の代行)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、第7条に規定する申請及び請求について、車両及びV2H充放電設備を販売する者又はその導入を請け負う者に対して、これらの手続を代行させることができる。
(協力要請)
第12条 市長は、交付決定者に対し、取得財産の運用状況に関するデータの提供その他の協力を要請することができる。
(書類の保存)
第13条 交付決定者は、取得財産に関する書類を交付決定の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第7条関係)
補助対象区分 | 添付書類 |
車両 | 1 補助対象者ごとに次に掲げる書類 (1) 個人 住民票の写し(初度登録(検査)日以降に発行されたものに限る。) (2) 個人事業主 最新の確定申告書の写し(収支内訳書を含み、受付日が確認できるものに限る。) (3) 法人 商業登録簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行日から6か月以内のものに限る。) (4) リース事業者 商業登録簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行日から6か月以内のものに限る。)及び次の書類 ア 使用者が個人及び個人事業主の場合 本人確認書類 イ 使用者が法人の場合 商業登録簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行日から6か月以内のものに限る。) 2 購入又はリースに係る車両の自動車検査証又は自動車検査証記録事項の写し 3 購入又はリースに係る車両のカラー写真(正面、後面、側面から写したもの) ※V2H充放電設備の購入と併せて申請する場合は、V2H充放電設備と電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車が連系している写真も添付すること。 4 購入又はリースに係る契約を示す書類(自動車購入契約書等)の写し ※リース事業者の場合は、リース料金算定根拠明細書の写しも添付すること。 5 購入又はリースに係る領収書等の支払いが確認できる書類の写し 6 国補助対象の交付を受けたことを証する書類(交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書)の写し 7 委任状(手続を第三者へ委任する場合に限る。) 8 その他市長が必要と認めるもの |
V2H充放電設備 | 1 補助対象者ごとに次に掲げる書類 (1) 個人 住民票の写し(設置日以降に発行されたものに限る。) (2) 個人事業主 最新の確定申告書の写し(収支内訳書を含み、受付日が確認できるものに限る。) (3) 法人 商業登録簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行日から6か月以内のものに限る。) 2 購入に係るV2H充放電設備の型式が分かる書類 3 購入に係るV2H充放電設備の配置場所の平面図 4 購入に係るV2H充放電設備の設置状況を示すカラー写真(対象システム、充電スペース及び当該V2H充放電設備を設置した住宅又は事業を営む事業所の全景が入った写真並びに対象システムの銘柄の写真) 5 購入に係る領収書等の支払いが確認できる書類の写し 6 購入に係るV2H充放電設備の保証書の写し 7 国補助対象の交付を受けたことを証する書類(補助金の額の確定通知書)の写し 8 委任状(手続を第三者へ委任する場合に限る。) 9 その他市長が必要と認めるもの |







