○朝来市既存住宅断熱化促進事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市既存住宅断熱化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号。以下「規則」という。)及び兵庫県まちづくり部補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、脱炭素社会づくりの一環として、朝来市内に存する住宅の所有者が行う省エネルギー性能を向上させる改修工事等に要する経費の一部を補助することにより、住宅ストックの省エネ化を促進し、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とする。
(1) 住宅 1つの世帯が独立して家庭生活を営むための次に掲げる設備を有する建築物をいう。
ア 1つ以上の居室を有すること。
イ 専用の炊事用流しを有すること。
ウ 専用のトイレを有すること。
エ 専用の出入口を有すること。
(2) 戸建て住宅 1つの建築物が1戸の住宅であるもの(店舗等の用途を兼ねるものについては、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。
(3) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(4) BELS等の第三者評価 建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)2(2)ハに規定する第三者による評価をいう。
(5) 省エネ化工事 住宅の省エネルギー性能を向上させる開口部・躯体等の断熱化工事に係る工事をいう。
(6) 省エネ化計画 省エネ化工事を行うために必要な調査・設計・計画等をいう。
(7) 全体改修 省エネ化工事後の住宅が省エネ基準に相当することについてBELS等の第三者評価を受けているもの又は受ける予定のものをいう。
(8) 部分改修 省エネ基準に相当する省エネ化工事(全体改修を除く。)であって、複数の開口部の改修を含むものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する市内の既存の戸建て住宅を所有する者とする。
(1) 省エネ化工事に係る部分が、現に省エネ基準に適合していない住宅
(2) 省エネ化工事後に省エネ基準以上の性能を有する住宅(部分改修の場合はその部分に限る。)となるもの
(3) 次のいずれかに該当する耐震性が確保されている住宅(改修後に耐震性が確保されることになるものを含む。)
ア 昭和56年6月1日以降に着工した住宅又は改修後において別表第1に定める耐震基準を満たすもの若しくはその他の措置により改修建築物の居住者・利用者等の安全が確保されるものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けた住宅
イ 建替えにより、階数が2以下かつ床面積の合計が300平方メートル以下の木造住宅で、かつ、構造計算により安全性が確かめられた住宅又は令和7年4月に施行された建築基準法における壁量及び柱の小径の基準により構造安全性が確かめられた住宅
ウ 建替えにより、(イ)に掲げる住宅以外の住宅で、かつ、構造計算により安全性が確かめられた住宅
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が市税等市の徴収金を滞納しているときは、補助金交付の対象としない。
2 次に掲げる区域内に存する住宅は、補助金交付の対象としない。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(2) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
3 補助金の交付は、同一の住宅につき1回限りとする。
(申請の取下期限)
第7条 規則第7条第1項に規定する交付申請の取下げの期限は、交付決定を受けた日から10日以内(その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日に当たるときは、その日以後の休日でない日)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(財産の管理等)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(台帳の整備)
第10条 市長は、補助金の執行状況を明らかにするため、朝来市既存住宅断熱化促進事業補助金交付台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(暴力団員等の排除)
第11条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認める場合は、次に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 補助事業者が暴力団員等であるか否かについて兵庫県南但馬警察署に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、県に提供すること。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
耐震診断区分 | 構造区分 | 耐震基準 | |
1 | 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が1.0以上 |
2 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
3 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2017年版)による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 |
4 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
5 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全ての構造 | 構造計算により安全性が確かめられること。 |
6 | 上記(1)から(5)までに掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全ての構造 | 上記(1)から(5)までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 | その他の要件 |
1 省エネ診断支援事業 | 省エネ性能についてBELS等の第三者評価を受けるために必要な経費及びその申請に必要な調査・診断に係る経費 | 2/3 | 補助対象経費に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。 | 省エネ診断内容についてBELS等の第三者評価を受けること。 |
2 省エネ化計画策定及び省エネ化工事等支援事業 | 別表第3に定める省エネ化工事に係る経費(省エネ化工事を行うために必要な調査・設計・計画に係る経費及び省エネ化工事後の住宅が省エネ基準に相当することについて、BELS等の第三者評価を受けるために必要な経費を含み、建替えを行う場合にあっては別表第2に定める工事費に要する費用相当分とする。) | 2/5 | 補助対象経費に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。 | 1 省エネ化工事後の住宅が省エネ基準に相当することについてBELS等の第三者評価を受けること。ただし、部分改修の場合は、この限りでない。 2 補助対象経費の算定に当たり、別表第2でモデル工事費の定めがある工事については、工事種別ごとに合計したモデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い方の額を計上するものとする。 3 モデル工事費の定めのない工事を補助対象経費に含める場合は、複数の見積もりを取得し、適正な工事費用を計上すること。 4 補助事業において対象となる省エネ化工事は、住宅改修業者登録制度(住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号。別表第4において「県条例」という。)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。)に登録している事業者との契約により行うこと。ただし、建替え及び部分改修の場合は、この限りでない。 |
別表第3(第5条関係)
1 省エネ基準
(1) 開口部の断熱化に係る改修工事
対象となる改修工事 | モデル工事費 | 仕様・備考 | ||
工事種別 | 工事規模 | |||
窓 | ガラス交換※1 | 1.4m2以上※5 | 8.8万円/枚 | 部分改修を行う場合にあっては、住宅の所在地における建築物省エネ法に基づく地域区分の仕様基準※7に適合する開口部として、国土交通省所管の「子育てエコホーム支援事業」の対象型番(省エネ基準レベル)の建材であること。 |
0.8m2以上1.4m2未満※5 | 6.4万円/枚 | |||
0.1m2以上0.8m2未満※5 | 2.4万円/枚 | |||
内窓設置※2・外窓交換※3 | 2.8m2以上※6 | 20.0万円/箇所 | ||
1.6m2以上2.8m2未満※6 | 16.0万円/箇所 | |||
0.2m2以上1.6m2未満※6 | 13.6万円/箇所 | |||
ドア | ドア交換※4 | 開戸:1.8m2以上※6 引戸:3.0m2以上※6 | 29.6万円/箇所 | |
開戸:1.0m2以上1.8m2未満※6 引戸:1.0m2以上3.0m2未満※6 | 25.6万円/箇所 | |||
※1 既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。
※2 既存窓の内側に、新たに窓を新設するも及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。
※3 既存窓を取り除き、新たな窓に交換するも及び新たに窓を設置するものをいう。
※4 既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するも及び新たにドアを設置するものをいう。なお、ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外とする。
※5 ガラス交換の工事規模は、ガラスの寸法によるものとする。
※6 内窓設置・外窓交換及びドア交換の工事規模は、内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法によるものとする。
※7 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)の「1外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」を満たす仕様をいう。
(2) 躯体等の断熱化に係る改修工事
断熱材の区分 | モデル工事費 | 仕様・備考 | |
外壁 | A~C | 16.8万円/m3 | 部分改修を行う場合にあっては、住宅の所在地における建築物省エネ法に基づく地域区分の仕様基準に適合する断熱材とし、国土交通省所管の「子育てエコホーム支援事業」の対象型番(省エネ基準レベル)であり、かつ、厚さ等が仕様基準に適合するように施工されること。 ※断熱材の区分 A~C:熱伝導率0.052~0.035W/m・K D~F:熱伝導率0.034W/m・K以下 |
D~F | 25.2万円/m3 | ||
屋根・天井 | A~C | 6.0万円/m3 | |
D~F | 10.2万円/m3 | ||
床 | A~C | 21.0万円/m3 | |
D~F | 31.6万円/m3 |
別表第4(第6条関係)
補助対象事業 | 添付書類 |
1 省エネ診断支援事業 | 1 省エネ診断住宅概要書(様式第1号) 2 (店舗等の部分がある場合)求積図・求積表(店舗等の部分の床面積の割合が分かるもの) 3 住宅の所有者が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の登記事項証明書 (2) その他住宅の所有者を証明する書類 4 省エネ診断費用の見積書 5 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)) 6 誓約書(様式第2号) 7 その他市長が必要と認める書類 |
2 省エネ化計画策定及び省エネ化工事等支援事業 | 1 省エネ化工事住宅概要書(様式第3号) 2 補助金額算定表(様式第4号) 3 (店舗等の部分がある場合)求積図・求積表(店舗等の部分の床面積の割合が分かるもの) 4 住宅の所有者が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の登記事項証明書 (2) その他住宅の所有者を証明する書類 5 建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証 (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他建築年月を証明する書類 6 昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、次の各号のいずれかの書類 (1) 耐震性能確認書(様式第5号) (2) その他耐震性が確保されていることを確認できる書類 7 現況写真(全景及び改修部分) 8 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの) 9 省エネ化工事に係る図書 (1) 配置図 (2) 平面図及び立面図(省エネ改修前後) (3) その他省エネ化工事の内容が確認できる図書 10 省エネ化計画策定及び省エネ化工事に係る見積書(省エネ改修に係る費用及び補助対象建材等の内訳が分かるもの並びにモデル工事費の定めのない工事を補助対象経費に含める場合は複数の見積書) 11 (部分改修の場合)建材等が仕様に適合していることが確認できる書類 12 (全体改修・建替えの場合)BELS等の評価書の写し 13 省エネ化工事を実施する事業者の県条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し(建替え・部分改修の場合を除く。) 14 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)) 15 誓約書(様式第2号) 16 その他市長が必要と認める書類 ※省エネ化計画の策定に着手していない場合、2、11、12は省略することができる。その場合、実績報告までに提出すること。 |
別表第5(第8条関係)
補助対象事業 | 添付書類 |
1 省エネ診断支援事業 | 1 省エネ診断に係る契約書の写し及び領収書の写し 2 交付決定通知書の写し 3 BELS等の評価書の写し 4 補助金の振込先が分かるものの写し(通帳等の写し) 5 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)) 6 その他市長が必要と認める書類 |
2 省エネ化計画策定及び省エネ化工事等支援事業 | 1 省エネ化計画策定及び省エネ化工事費内訳書 2 交付決定通知書の写し 3 (改修後に耐震性が確保される場合)耐震改修工事実施確認書(様式第7号) 4 写真(工事施工前、工事施工中及び工事完了後の全て)※仕様が分かる写真(製品型番号など)も併せて添付すること。 5 省エネ化計画策定及び省エネ化工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し 6 (全体改修・建替えの場合)BELS等の評価書の写し 7 補助金の振込先が分かるものの写し(通帳等の写し) 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級等の別、登録番号(登録府県名等)を記載したもの)) 9 その他市長が必要と認める書類 |








