○朝来市環境にやさしい農業産地づくり補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市環境にやさしい農業産地づくり補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和4年12月8日付け4環バ第245号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、みどり食料システム戦略推進交付金交付等要綱(令和5年3月30日付け4環バ第465号農林水産事務次官依命通知)、兵庫県が定める兵庫県農林水産部補助金交付要綱、みどりの食料システム戦略推進総合対策にかかる事務処理要領(以下「県要領」という。)及び朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、みどりの食料システム戦略の趣旨を踏まえ、有機農業等の環境負荷低減に資する農業を支援することにより、農林水産業の生産力向上及び持続性確保の両立を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に住所を有する農業者、畜産業者又は当該農業者等で組織された団体若しくは集落営農等の事業者であること。
(2) 市税等市の徴収金に滞納がないこと。
(3) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどり法」という。)第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画(以下「みどり計画」という。)若しくは第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画(以下「特定計画」という。)の認定を受け、又は事業を実施する年度の末日までにこれらの認定を受けることが見込まれること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付決定前着手)
第5条 補助金の交付申請を行った補助対象者は、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない理由により当該補助金の交付決定前に事業に着手するときは、県要領第4ただし書に規定する交付決定前着手届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
事業の名称 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
機械導入事業(推進事業) | 環境負荷低減事業活動を定着又は拡大させるために必要となる機械の導入又は整備 | 機械器具 みどり計画又は特定計画に記載された取組のうち、次のア又はイの機械の購入費又はリース方式による導入経費 ア 国のグリーン化に向けた新たな環境直接支払交付金の設計のための緊急調査事業でデータ収集を行う農業者等のみどり計画の実施に必要な機械(調査対象取組に必要な機械に限る。) イ 特定計画の実施に必要な機械 ただし、機械とは、みどり法第2条第4項に規定する環境負荷低減事業に係る活動用資産等の特別償却制度の対象機械等、生産段階の環境負荷低減事業活動の取組に直接寄与する機械に限るものとする(機械と一体的に導入するソフトウェアを含む。)。 | 補助対象経費に1/2を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合切り捨てとし、上限200万円とする)。ただし、複数の農業者等で1つのみどり計画又は特定計画の認定を受けている等、複数の認定者が機械を共同利用する場合、200万円に、機械を共同利用する認定者の人数を乗じて得た額(上限1,000万円) |