○朝来市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市認定こども園条例(平成22年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)第4条第3号に規定する乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び朝来市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年朝来市条例第28号)において使用する用語の例による。
(実施施設及び利用定員)
第3条 乳児等通園支援事業を実施する施設及び利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 | ||
山口こども園 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
2人 | 2人 | 2人 | |
(実施方法及び時間)
第4条 乳児等通園支援事業の実施は、一般型乳児等通園支援事業、定期利用(曜日及び時間を固定して定期的に利用する形態をいう。)により行い、実施時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前9時から午前11時まで
(2) 午後2時30分から午後4時30分まで
2 乳児等通園支援事業の実施に当たり、食事の提供は行わない。
(休業日)
第5条 乳児等通園支援事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(利用者)
第6条 乳児等通園支援事業を利用できる者は、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第8条において「支援法」という。)第30条の15第2項の乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けた保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に係る支給対象小学校就学前子ども(同法第34条の14の支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)とする。
(乳児等支援給付認定の申請)
第7条 乳児等支援給付認定を受けようとする保護者は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)を利用し、又は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、認定を受けなければならない。
3 市長は、支給対象小学校就学前子ども及び乳児等支援給付認定保護者の心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するため、支給対象小学校就学前子ども及び乳児等支援給付認定保護者を対象とした面談を実施しなければならない。
(乳児等支援給付認定の変更等)
第8条 乳児等支援給付認定保護者は、申請した内容に変更が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 乳児等支援給付認定保護者は、支援法第30条の18第1項各号に定める事由に該当した場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用の予約)
第9条 乳児等通園支援事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、システムにより利用の予約をしなければならない。
2 乳児等通園支援事業を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、2時間を単位とし、乳児等1人につき1か月当たり16時間を上限とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、システムによらない利用の予約を認めることができる。
(利用料)
第10条 乳児等通園支援事業の利用に係る利用料は、支給対象小学校就学前子ども1人につき1時間当たり300円とする。この場合において、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 市長は、当月分の利用料を取りまとめ、乳児等支援給付認定保護者に請求するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 300円
(2) 市町村民税非課税世帯 200円
(3) 市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯 200円
(4) 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯 200円
(予約の取消し)
第12条 乳児等支援給付認定保護者は、予約した利用を取り消すときは、当該利用の日の前日までに申請しなければならない。
2 利用の当日に予約を取り消し、又は利用を取りやめたときは、当該支給対象小学校就学前子どもに係る当月の利用可能時間からその時間を差し引くものとする。この場合において、当該時間に係る利用料は徴収しない。
3 前2項の規定にかかわらず、災害、感染症、施設の都合その他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(市の都合による利用の取消し)
第13条 市長は、施設の都合その他やむを得ない理由により利用の予約を取り消す必要があるときは、速やかに当該利用の予約をした乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による利用申請に係る行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。




