○朝来市地域おこし協力隊インターン実施要綱

令和8年4月30日

告示第128号

(設置)

第1条 人口減少、少子高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく朝来市地域おこし協力隊インターン(以下「地域おこしインターン」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 地域おこしインターンの活動(以下「地域協力活動」という。)は、朝来市地域おこし協力隊設置要綱(令和5年朝来市告示第39号。以下「設置告示」という。)第4条各号に掲げるとおりとする。

(委嘱)

第3条 地域おこしインターンの参加者(以下「インターン」という。)は、設置告示第3条各号(第3号を除く。)に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。

2 前項の規定による委嘱の期間は、2週間以上3か月未満とし、延長は行わない。

(身分及び活動形態等)

第4条 インターンは、市長の委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、市との雇用契約は結ばないものとする。

2 前項の報償費は、1活動日当たり1万2,000円を上限とし、予算の範囲内で支給する。

3 インターンの活動日数等に関する諸条件については、別に定める。

(解嘱)

第5条 市長は、インターンが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) インターンから解任の申出があったとき。

(2) インターンとしてふさわしくない行為をしたとき。

(3) 傷病等によりインターンの活動を継続できないとき。

(4) インターンに活動を継続する意思が認められないとき。

(5) 次条及び第7条の規定に違反したとき。

2 インターンは、委嘱期間満了前に委嘱の取消しを希望するときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(服務)

第6条 インターンは、地域協力活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動の状況を日誌等により市長に報告すること。

(秘密の保持)

第7条 インターンは、地域協力活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間を満了した後も、同様とする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月30日から施行する。

朝来市地域おこし協力隊インターン実施要綱

令和8年4月30日 告示第128号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和8年4月30日 告示第128号