○朝来市地域おこし協力隊インターン実施要綱
令和8年4月30日
告示第128号
(設置)
第1条 人口減少、少子高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づく朝来市地域おこし協力隊インターン(以下「地域おこしインターン」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 地域おこしインターンの活動(以下「地域協力活動」という。)は、朝来市地域おこし協力隊設置要綱(令和5年朝来市告示第39号。以下「設置告示」という。)第4条各号に掲げるとおりとする。
2 前項の規定による委嘱の期間は、2週間以上3か月未満とし、延長は行わない。
(身分及び活動形態等)
第4条 インターンは、市長の委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、市との雇用契約は結ばないものとする。
2 前項の報償費は、1活動日当たり1万2,000円を上限とし、予算の範囲内で支給する。
3 インターンの活動日数等に関する諸条件については、別に定める。
(解嘱)
第5条 市長は、インターンが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) インターンから解任の申出があったとき。
(2) インターンとしてふさわしくない行為をしたとき。
(3) 傷病等によりインターンの活動を継続できないとき。
(4) インターンに活動を継続する意思が認められないとき。
2 インターンは、委嘱期間満了前に委嘱の取消しを希望するときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(服務)
第6条 インターンは、地域協力活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動の状況を日誌等により市長に報告すること。
(秘密の保持)
第7条 インターンは、地域協力活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間を満了した後も、同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月30日から施行する。