○朝来市公共交通キャッシュレス環境整備事業補助金交付要綱

令和8年5月22日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市公共交通キャッシュレス環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、一般旅客自動車運送事業者(道路運送車両法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに掲げる事業を行う者で同法第4条の許可を受けたものをいう。以下「乗合バス事業者」という。)による交通系ICの共通基盤の整備及び交通系ICを活用したキャッシュレス決済用機器の導入・機能向上に要する経費の一部を補助することにより、公共交通機関の利用及びキャッシュレス決済への移行を促進し、スムーズな広域的移動の実現等公共交通の利用環境を改善することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとし、その内容、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(1) 新交通系IC共通プラットフォーム整備事業

(2) キャッシュレス決済機器整備事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 新交通系IC共通プラットフォーム整備事業 乗合バス事業者でひょうご新ICサービス整備協議会から代表事業者の指名を受けている者

(2) キャッシュレス決済機器整備事業 市内を運行する乗合バス事業者

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年5月22日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

内容

補助対象経費

補助金の額

新交通系IC共通プラットフォーム整備事業

路線バスのキャッシュレス決済対象区域の拡大・共通化によるスムーズな移動の実現

交通系ICカードの共通サーバ整備費用

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

キャッシュレス決済機器整備事業

市内路線バス等のキャッシュレス決済機器の導入・機能向上

交通系ICカード活用キャッシュレス決済の新規導入又はABT方式(利用者の情報をクラウドサーバーで一括管理する方式)実施に必要な改修に要する経費から当該乗合バス事業者が収受する国庫支出金を差し引いた額

事業費の6分の1又は補助対象経費に4分の1を乗じて得た額のいずれか低い額から、ひょうご新ICサービス整備協議会が定めた額を控除した額。ただし、デマンド型乗合自動車等市が運営主体となる交通への設置については、補助対象経費の全額。

付記 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、キャッシュレス決済機器整備事業のうち、市が運営主体となる交通への設置については、この限りでない。

朝来市公共交通キャッシュレス環境整備事業補助金交付要綱

令和8年5月22日 告示第148号

(令和8年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和8年5月22日 告示第148号