○朝来市中学生スポーツ・文化芸術活動推進委員会要綱

令和8年4月22日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、朝来市中学生のスポーツ・文化芸術活動推進計画(令和8年2月策定)を踏まえ、中学生のスポーツ・文化芸術活動を推進するため、朝来市中学生スポーツ・文化芸術活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見を求める事項)

第2条 委員会に意見を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域クラブ活動の推進状況と課題、認定等に関すること。

(2) 今後の中学生のスポーツ・文化芸術活動の在り方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ関係団体代表

(3) 文化関係団体代表

(4) 学校関係者

(5) 保護者代表

(6) 関係行政機関の職員

(7) 公募による市民

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、この告示の施行後最初に開かれる会議の日から令和10年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

朝来市中学生スポーツ・文化芸術活動推進委員会要綱

令和8年4月22日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月22日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和8年4月22日 教育委員会告示第2号