○朝来市史跡生野銀山条例

令和8年6月26日

条例第12号

(設置)

第1条 日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」を構成する生野銀山の坑道及び関係資料の保存、展示、情報発信等を行うことにより、市民の郷土愛の醸成及び文化の振興を図るとともに、史跡の保全活用及び地域の振興に寄与することを目的として、朝来市史跡生野銀山(以下「生野銀山」という。)を設置する。

(位置)

第2条 生野銀山の位置は、朝来市生野町小野33番地5とする。

(施設)

第3条 生野銀山は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 観光坑道

(2) 鉱山資料館

(3) 吹屋資料館

(4) 鉱物館

(5) 土産物等売場棟

(6) 入場券売場棟

(7) トイレ棟

(8) 休憩所

(9) 駐車場

(事業)

第4条 生野銀山は、一般に公開し、観覧に供するほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光案内及び情報発信に関すること。

(2) 歴史的文化的資料の収集及び保存に関すること。

(3) 観光坑道の安全管理に関すること。

(4) 特産品の展示及び販売並びに飲食の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生野銀山の設置の目的を達成するために必要と認める事業

(開場時間)

第5条 生野銀山の開場時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 生野銀山の休業日は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 3月から11月まで 不定休

(2) 12月から2月まで 次に掲げる日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 以外の期間の毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の休日でない直近の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる休業日(第2号アに掲げる休業日を除く。)を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(入場の制限)

第7条 市長は、生野銀山に入場しようとする者又は現に入場している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(入場料)

第8条 観光坑道、鉱山資料館及び吹屋資料館に入場しようとする者は、別表に掲げる入場料を納めなければならない。

(入場料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、入場料を減額し、又は免除することができる。

(入場料の返還)

第10条 既に納付された入場料は、返還しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害の賠償等)

第11条 故意又は過失により生野銀山の施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第12条 市は、入場者の過失又は不可抗力の災害によって発生した事故については、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に生野銀山の施設の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に生野銀山の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第8条に規定する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第5条から第7条まで及び前条の規定の適用については、第5条及び第6条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 第8条の規定にかかわらず、同条に規定する施設に入場しようとする者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に生野銀山の管理を行わせる場合にあっては、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、入場料の額を超えない範囲で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める規則に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第13条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

入場料

大人

1人1回につき2,000円

小学生・中学生・高校生

1人1回につき1,500円

朝来市史跡生野銀山条例

令和8年6月26日 条例第12号

(令和9年4月1日施行)