○朝来市自然環境保全センター条例
令和8年6月26日
条例第13号
(設置)
第1条 特別天然記念物オオサンショウウオを中心とする市の豊かな自然環境に係る調査研究及び資料収集、環境学習機会の提供を行うことで、その保全に資するとともに、広く情報発信を行うこと等を目的として、朝来市自然環境保全センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、朝来市生野町黒川507番地とする。
(施設)
第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 飼育施設
(2) 展示施設
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) オオサンショウウオを中心とした多様な生態系及び自然環境に関する情報発信並びに展示に関すること。
(2) オオサンショウウオを中心とした自然環境の保全に関する調査研究に関すること。
(3) 環境学習機会の提供及び普及啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)と重なったときは、その翌日を休館日とする。
(2) 休日の翌日。ただし、休日の翌日が日曜日又は休日と重なるときは、この日を休館日としない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがある者
(3) 管理上支障があると認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める者
(入館料)
第8条 センターに入館しようする者は、別表に定める入館料を支払わなければならない。
(入館料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の返還)
第10条 既に納付された入館料は、返還しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害の賠償等)
第11条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備若しくは備品等を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの全部又は一部の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) センターの入館に係る料金の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第13条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの入館に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、入館料の額を超えない範囲で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める規則に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第12条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
一般 | 300円 |
大学生・高校生 | 150円 |
中学生以下 | 無料 |
1 「一般」とは、大学生・高校生、小学生・中学生以外の者で15歳以上の者をいう。
2 「大学生・高校生」とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等又はこれに準ずるものに在学する者をいう。