○朝来市介護保険料過誤納返還金支払要綱
令和8年6月18日
告示第162号
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された介護保険料に係る過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項の規定により還付できない金額(以下「還付不能額」という。)について、返還金を支払うことにより、納付者の被った経済的不利益を補填し、及び市行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることのできる者(以下「支払対象者」という。)は、瑕疵ある賦課処分に基づき介護保険料を納付した者で還付不能額を有するものとする。ただし、当該納付した者が死亡している場合は、その相続人とする。
2 前項の瑕疵ある賦課処分には、申告、届出、申請その他の手続が行われなかったこと若しくはその手続が正しく行われなかったこと又は調査拒否等主として納付者の責めに帰すべき理由により生じた場合に係るものは含まないものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息に相当する額
2 前項第1号の額は、介護保険料賦課資料等に基づき算定するものとする。
3 第1項第2号の額は、還付不能額の納付があった日の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセント又は地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合のいずれか低い割合を乗じて計算した額とする。ただし、納付があった日が確認できないときは、各納期の末日を納付した日とみなす。
(返還金支払いの期間制限)
第5条 前条第1項第1号に規定する還付不能額の算定は、介護保険料賦課徴収に関する書類の保存年限の範囲内において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支払対象者が所持する領収書等により還付不能額を確認できるときは、返還金の支払を決定した日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
(返還金の請求)
第6条 返還金の支払を受けようとする支払対象者は、介護保険料過誤納返還金支払請求書兼口座振込依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市が自らの調査等により還付不能額を確認した場合であって、当該支払対象者の振込先口座が特定できるときは、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定による請求があったときは、速やかに還付不能額の有無を調査しなければならない。
(返還金の支払)
第7条 市長は、還付不能額のあることを確認したときは、速やかに支払の可否を決定し、介護保険料過誤納返還金支払(不支払)決定通知書(様式第2号)により、支払対象者に通知する。
(返還金の返納)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返納させるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、返還金の取扱いに関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月18日から施行する。

