○朝来市議会オンライン委員会要綱

令和8年6月26日

議会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝来市議会委員会条例(平成17年朝来市条例第239号。以下「条例」という。)第15条の2第4項の規定に基づき、オンライン委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(オンライン委員会開催の通知等)

第3条 委員長は、条例第15条の2第1項各号に掲げる場合に該当し、オンライン委員会の開催が特に必要と認めるときは、直ちにその旨を所属する委員に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた所属委員でオンライン出席を希望する者は、指定された期日までに、オンライン出席申請書(様式第1号)を委員長に提出しなければならない。

3 委員長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、委員会の開催場所への参集が困難と認めるときはこれを許可し、オンライン出席許可書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(出席)

第4条 委員長は、オンライン出席を許可した委員(以下「オンライン出席委員」という。)、オンライン出席委員でない議員(以下「委員外議員」)という。)又は請願を紹介する議員について、あらかじめ、映像及び音声の送受信により出席を行うものとする。

(出席確認)

第5条 オンライン出席する委員は、あらかじめ委員に通知したID、パスワードによるログインを行い、画面上に当該委員が映り、音声が相互に認識できる状況でなければならない。

2 映像や音声が切断された場合は、退席したものとみなす。

(正副委員長の互選)

第6条 オンライン委員会で正副委員長の互選を行う場合は、指名推選による方法で行う。

(表決の方法)

第7条 オンライン委員会での表決は、簡易又は挙手により行うことを基本とする。

(秩序保持に関する措置)

第8条 委員長は、オンライン委員会における条例第22条第2項に規定する秩序保持に関する措置として、音声の遮断又は映像及び音声の遮断の措置を講ずることができる。

(除斥)

第9条 委員長は、オンライン出席委員が条例第18条に規定する除斥事由に該当するときは、当該委員の映像及び音声を遮断するものとする。

(準用)

第10条 第3条(第1項を除く。)第4条及び第6条の規定は、オンライン出席委員でない議員、公述人、参考人等について準用する。

(議案、文書による動議及び資料などの提出と取扱い)

第11条 オンライン委員会に提出される議案、修正の動議など文書化された動議や議案に添付される資料などについて等は、あらかじめ委員長に提出することを原則とする。

2 委員長は、前項の議案等を文書共有システムによる方法で委員に送付する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この要綱は、令和8年6月26日から施行する。

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朝来市議会オンライン委員会要綱

令和8年6月26日 議会要綱第2号

(令和8年6月26日施行)