新型コロナワクチン住所地外接種届について
朝来市以外に住民票がある方が、「やむを得ない事情」により、朝来市内に居住しており、朝来市内で接種(住所地外接種)をされる場合は、原則として朝来市に対し住所地外接種の届出をしていただく必要があります。
朝来市に申請をされ接種された方も、接種回数のたびに再度、住所地外接種の届出が必要です。
やむを得ない事情とは
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 遠隔地へ下宿している学生
- 単身赴任者
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合におけるサービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害があった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 国または都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
市町村への届出が必要な場合
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
※対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にあり、朝来市に居住している者に限る。
市町村への届出を省略することができる場合
住所地外接種者のうち、接種を受ける際に医師に申告を行う等により、届出を省略することができます。
市町村への届出を省略することができる具体的な事情は下記のとおりです。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合におけるサービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害があった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 国または都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
申請に必要な書類
- 住所地外接種届
(市ホームページからダウンロードするか、窓口で受け取ることができます。)
- 住民票のある市町村で発行された接種券(もしくは接種券一体型予診票と接種済証)
申請方法
1 郵送申請
必要な書類を下記まで送付してください
<提出先>
〒669-5292
朝来市和田山町東谷213-1
朝来市新型コロナワクチン接種推進係 宛
2 窓口申請
必要な書類を朝来市役所本庁舎(市民課)、朝来市保健センター、朝来支所、生野支所、山東支所のいずれかに提出してください。
2 オンラインでの申請
こちらの申請フォーム<外部リンク>から入力ページに入り、フォーマットに必要事項を入力してください。
発送時期
住所地外接種届を受理した後、記載内容を確認し、問題がなければ、郵送により住所地外接種届出済証の交付をします。
※即日発行はできませんので、必要な方は、早めに申請してください。
申請に必要な書類
●住所地外接種届 [PDFファイル/117KB]
<外部リンク>
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